港則法施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月25日|p.6
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2・3
(略)
三
(略)
(3)
(略)
(2)
ロ(①及び⑥を除く。)に掲げる事項
(1)
イ④に掲げる事項
ハ
船舶自動識別装置による場合
(6)
(10)
(略)
(5)
航路及びその付近の海域における漁ろうに従事している船舶の集中の状況
の内容及びそれに対する措置の状況
た海域(以下「備讃海域」という。)を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等
島西端まで引いた線、同地点から神島西端(御埼)まで引いた線及び陸岸により囲まれ
讃岐三埼灯台(北緯三十四度十五分四十一秒東経百三十三度三十三分三十秒)から大飛
ら馬ケ鼻灯台(北緯三十四度二十一分三秒東経百三十四度十五分二秒)まで引いた線、
埼まで引いた線、大角鼻灯台(北緯三十四度二十六分東経百三十四度二十分十五秒)か
蓬埼灯台(北緯三十四度三十五分五十八秒東経百三十四度八分四十八秒)から小豆島無
(4)
水島港港内航路における船舶の交通の制限又は禁止の状況
(3)
航路における船舶の交通の制限の状況
(2)
(1)
(略)
ロ
インターネット・ホームページによる場合
(4)
(略)
(3)
(略)
(2)
(略)
(1)
長さ百六十メートル以上の船舶及び物件えい航船等(法第二十二条第四号に規定する船舶をいう。)の航路及び水島港港内航路(港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)別表第二に掲げる水島港港内航路をいう。)入航予定時刻、船名、総トン数等
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2・3
(略)
三
(略)
(3)
(略)
(2)
ロ(①及び②を除く。)に掲げる事項
(1)
イ④、⑤及び⑦を除く。)に掲げる事項
ハ
船舶自動識別装置による場合
(2)
(6)
(略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(9)
(略)
(8)
(略)
(7)
(略)
(6)
(略)
(5)
(略)
(4)
長さ百六十メートル以上の船舶及び物件えい航船等(法第二十二条第四号に規定する船舶をいう。)の航路及び水島港港内航路入航予定時刻、船名、総トン数等
(3)
航路及びその付近の海域における漁ろうに従事している船舶の集中の状況
(2)
備讃海域において霧等が発生した場合における視程の状況
(1)
ロインターネット・ホームページによる場合
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