政府調達令和6年9月24日

国道5号小樽花園第二電線共同溝PFI事業(北海道開発局小樽開発建設部)

政府調達p.55 - p.56

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年9月24日発行の官報(政府調達 第178号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省北海道開発局小樽開発建設部による「国道5号小樽花園第二電線共同溝PFI事業」の政府調達公告。掲載ページ: p.55 - p.56。

調達機関国土交通省北海道開発局小樽開発建設部出典: p.55 - p.56 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目国道5号小樽花園第二電線共同溝PFI事業出典: p.55 - p.56 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41、42出典: p.55 - p.56 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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国道5号小樽花園第二電線共同溝PFI事業(北海道開発局小樽開発建設部)

令和6年9月24日|p.55-56

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年9月24日
支出負担行為担当官
北海道開発局小樽開発建設部長 遠藤 平 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
○開発小樽第11号
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 事業名 国道5号小樽花園第二電線共同溝 PFI事業
(3) 事業の対象となる公共施設等の種類 電線共同溝(道路法第2条第2項の9に定める電線共同溝(道路附属物))、道路(車道、歩道等)、道路附属物(道路照明、道路標識等)
2 競争参加資格
(1) 応募者の構成
① 応募者は、1(5)に掲げる業務を実施する ことを予定する複数の企業によって構成さ れるグループ(以下「応募グループ」とい う。)であること。
② 応募グループを構成する企業(以下「構 成員」という。)の中から代表となる企業(以 下「代表企業」という。)を定め、当該代表 企業に応募手続を行うこと。
③ 応募グループは、契約締結までに本事業 を行うことを目的とする特別目的会社(会 社法(平成17年法律第86号)に定められる 株式会社(以下「SPC」という。))を設 立することを基本とする。
なお、応募グループの全ての構成員が一 定の要件を満たす場合はこの限りではな い。一定の要件とは、次のアからウまでの 要件を全て満たす場合をいう。
ア 会計決算報告において、直近3期が債 務超過でないこと。
イ 会計決算報告において、経常収支が3 期連続で赤字でないこと。
ウ 3期以上の決算を迎えていること。
④ 上記③のSPCの設立において、構成員 はSPCに出資すること。
また、SPCへの出資については、次の アからウまでの要件を満たすこと。
ア 構成員は、SPCの株主総会における 全議決権の2分の1を超える議決権を保 有すること。
イ 代表企業の議決権保有割合が株主中唯 一最大となること。
ウ SPCの株主は、原則として本事業の 事業契約が終了するまでSPCの株式を 保有することとし、あらかじめ小樽開発 建設部の書面による承諾がある場合を除 き、譲渡、担保権等の設定その他一切の 処分を行ってはならないこと。
⑤ SPCを設立する場合は、構成員以外の 者で、事業者より業務を受託し又は請負う ことを予定する者(以下「協力企業」とい う。)についても、第一次審査提出書類の提 出時に協力企業として明記すること。なお、 協力企業とは、SPCの設立において、S PCに出資しない企業のことである。
⑥ 応募にあたり、構成員又は協力企業それ ぞれが、1(5)に掲げる業務のうち、いずれ を実施するかを明らかにすること。
なお、一者が複数の業務を兼ねて実施す ること又は業務範囲を明確にした上で各業 務を複数の者で分担することは差し支えな い。ただし、同一の者又は相互に資本面若 しくは人事面において関係のある者が工事 監理業務と工事業務のうち整備工事業務を 実施することはできない。
また、1(5)に掲げる業務以外の業務を実 施する企業は、実施する業務を明らかにす ること。
⑦ 構成員又は協力企業の変更は認めない。
ただし、第二次審査提出書類の提出期限ま でに構成員又は協力企業を変更せざるを得 ない事情が生じた場合は、小樽開発建設部 と協議するものとし、小樽開発建設部が変 更を認めた場合はこの限りではない。
⑧ 調査・設計業務の結果、既存ストックを 活用する工事を行うこととなった場合は、 小樽開発建設部と協議し、小樽開発建設部 の事前の承諾を得た上で、構成員、協力企 業又はその他第三者に対して、既存ストッ クに係る工事業務を直接委任し又は請け負 わせることができる。
なお、既存ストックに係る工事業務を行 う者は、以下の条件を満足していること。
ア 施工時において、北海道開発局におけ る工事区分「電気」に係る一般競争(指 名競争)参加資格の決定を受けているこ と。
イ 既存ストック所有者より既存ストック に係る工事の受注実績のある会社である こと。
⑨ 構成員又は協力企業のいずれかが、他の 応募グループの構成員又は協力企業でない こと。
⑩ 構成員又は協力企業のいずれかと資本関 係又は人的関係において関連のある者が、 他の応募グループの構成員又は協力企業で ないこと。
⑪ 入札に参加しようとする者の間に以下の 基準のいずれかに該当する関係がないこ と。詳細は入札説明書による。
ア 資本関係
イ 人的関係
ウ その他の入札の適正さが阻害されると 認められる場合
(2) 応募者共通の参加資格要件 構成員及び協 力企業は、次の①から⑩までの要件を満たさ なければならない。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165号)第98条において準用する第70条及 び第71条の規定に該当しない者であるこ と。
② PFI法第9条の規定に該当しない者で あること。
③ 第一次審査提出書類の提出期限の日から 開札の日までの期間に、北海道開発局工事 契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4 月1日付け北開局工第1号)に基づく指名 停止を受けていないこと。また、北海道開
発局物品等契約に係る指名停止等の措置に ついて(平成13年12月18日付け北開局会第 611号)に基づく指名停止を受けていない こと。
④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営 を支配する者又はこれに準ずるものとし て、国土交通省公共事業等からの排除要請 があり、当該状態が継続している者でない こと。
⑤ 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞 納がないこと。
⑥ 労働保険、厚生年金保険等の適用を受け ている場合、保険料等の滞納がないこと。
⑦ 会社更生法(平成14年法律第154号)に 基づき更生手続開始の申立てがなされてい る者又は民事再生法(平成11年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ れている者については、手続開始の決定後、 北海道開発局長が別に定める手続に基づく 一般競争(指名競争)参加資格の再決定を 受けていること。
また、決定を受けていない者も第一次審 査提出書類を提出することはできるが、第 二次審査提出書類の提出の日までに当該資 格の決定を受けていなければならない。
⑧ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立 てがなされている者又は民事再生法に基づ き再生手続開始の申立てがなされている者 (上記⑦の再決定を受けた者を除く。)でな いこと。
⑨ 小樽開発建設部が委託した本事業に係る アドバイザー業務に携わったパシフィック コンサルタンツ株式会社及びアンダーソ ン・毛利・友常法律事務所あるいはこれら の者と資本関係又は人的関係において関連 のある者でないこと。
⑩ 小樽開発建設部が設置した「国道5号小 樽花園第二電線共同溝PFI事業有識者等 委員会」の委員が属する企業又はその企業 と資本関係又は人的関係において関連のあ る者でないこと。
⑪ 上記⑨及び⑩において、「資本関係又は人 的関係において関連のある者」の詳細は入 札説明書による。
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国道5号小樽花園第二電線共同溝PFI事業(北海道開発局小樽開発建設部) - 第55頁
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