国道5号小樽花園第二電線共同溝PFI事業(北海道開発局小樽開発建設部)
令和6年9月24日|p.55-56
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年9月24日
支出負担行為担当官
北海道開発局小樽開発建設部長 遠藤 平
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
○開発小樽第11号
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 事業名 国道5号小樽花園第二電線共同溝
PFI事業
(3) 事業の対象となる公共施設等の種類 電線共同溝(道路法第2条第2項の9に定める電線共同溝(道路附属物))、道路(車道、歩道等)、道路附属物(道路照明、道路標識等)
2 競争参加資格
(1) 応募者の構成
① 応募者は、1(5)に掲げる業務を実施する
ことを予定する複数の企業によって構成さ
れるグループ(以下「応募グループ」とい
う。)であること。
② 応募グループを構成する企業(以下「構
成員」という。)の中から代表となる企業(以
下「代表企業」という。)を定め、当該代表
企業に応募手続を行うこと。
③ 応募グループは、契約締結までに本事業
を行うことを目的とする特別目的会社(会
社法(平成17年法律第86号)に定められる
株式会社(以下「SPC」という。))を設
立することを基本とする。
なお、応募グループの全ての構成員が一
定の要件を満たす場合はこの限りではな
い。一定の要件とは、次のアからウまでの
要件を全て満たす場合をいう。
ア 会計決算報告において、直近3期が債
務超過でないこと。
イ 会計決算報告において、経常収支が3
期連続で赤字でないこと。
ウ 3期以上の決算を迎えていること。
④ 上記③のSPCの設立において、構成員
はSPCに出資すること。
また、SPCへの出資については、次の
アからウまでの要件を満たすこと。
ア 構成員は、SPCの株主総会における
全議決権の2分の1を超える議決権を保
有すること。
イ 代表企業の議決権保有割合が株主中唯
一最大となること。
ウ SPCの株主は、原則として本事業の
事業契約が終了するまでSPCの株式を
保有することとし、あらかじめ小樽開発
建設部の書面による承諾がある場合を除
き、譲渡、担保権等の設定その他一切の
処分を行ってはならないこと。
⑤ SPCを設立する場合は、構成員以外の
者で、事業者より業務を受託し又は請負う
ことを予定する者(以下「協力企業」とい
う。)についても、第一次審査提出書類の提
出時に協力企業として明記すること。なお、
協力企業とは、SPCの設立において、S
PCに出資しない企業のことである。
⑥ 応募にあたり、構成員又は協力企業それ
ぞれが、1(5)に掲げる業務のうち、いずれ
を実施するかを明らかにすること。
なお、一者が複数の業務を兼ねて実施す
ること又は業務範囲を明確にした上で各業
務を複数の者で分担することは差し支えな
い。ただし、同一の者又は相互に資本面若
しくは人事面において関係のある者が工事
監理業務と工事業務のうち整備工事業務を
実施することはできない。
また、1(5)に掲げる業務以外の業務を実
施する企業は、実施する業務を明らかにす
ること。
⑦ 構成員又は協力企業の変更は認めない。
ただし、第二次審査提出書類の提出期限ま
でに構成員又は協力企業を変更せざるを得
ない事情が生じた場合は、小樽開発建設部
と協議するものとし、小樽開発建設部が変
更を認めた場合はこの限りではない。
⑧ 調査・設計業務の結果、既存ストックを
活用する工事を行うこととなった場合は、
小樽開発建設部と協議し、小樽開発建設部
の事前の承諾を得た上で、構成員、協力企
業又はその他第三者に対して、既存ストッ
クに係る工事業務を直接委任し又は請け負
わせることができる。
なお、既存ストックに係る工事業務を行
う者は、以下の条件を満足していること。
ア 施工時において、北海道開発局におけ
る工事区分「電気」に係る一般競争(指
名競争)参加資格の決定を受けているこ
と。
イ 既存ストック所有者より既存ストック
に係る工事の受注実績のある会社である
こと。
⑨ 構成員又は協力企業のいずれかが、他の
応募グループの構成員又は協力企業でない
こと。
⑩ 構成員又は協力企業のいずれかと資本関
係又は人的関係において関連のある者が、
他の応募グループの構成員又は協力企業で
ないこと。
⑪ 入札に参加しようとする者の間に以下の
基準のいずれかに該当する関係がないこ
と。詳細は入札説明書による。
ア 資本関係
イ 人的関係
ウ その他の入札の適正さが阻害されると
認められる場合
(2) 応募者共通の参加資格要件 構成員及び協
力企業は、次の①から⑩までの要件を満たさ
なければならない。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第98条において準用する第70条及
び第71条の規定に該当しない者であるこ
と。
② PFI法第9条の規定に該当しない者で
あること。
③ 第一次審査提出書類の提出期限の日から
開札の日までの期間に、北海道開発局工事
契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4
月1日付け北開局工第1号)に基づく指名
停止を受けていないこと。また、北海道開
発局物品等契約に係る指名停止等の措置に
ついて(平成13年12月18日付け北開局会第
611号)に基づく指名停止を受けていない
こと。
④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省公共事業等からの排除要請
があり、当該状態が継続している者でない
こと。
⑤ 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞
納がないこと。
⑥ 労働保険、厚生年金保険等の適用を受け
ている場合、保険料等の滞納がないこと。
⑦ 会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225
号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者については、手続開始の決定後、
北海道開発局長が別に定める手続に基づく
一般競争(指名競争)参加資格の再決定を
受けていること。
また、決定を受けていない者も第一次審
査提出書類を提出することはできるが、第
二次審査提出書類の提出の日までに当該資
格の決定を受けていなければならない。
⑧ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
(上記⑦の再決定を受けた者を除く。)でな
いこと。
⑨ 小樽開発建設部が委託した本事業に係る
アドバイザー業務に携わったパシフィック
コンサルタンツ株式会社及びアンダーソ
ン・毛利・友常法律事務所あるいはこれら
の者と資本関係又は人的関係において関連
のある者でないこと。
⑩ 小樽開発建設部が設置した「国道5号小
樽花園第二電線共同溝PFI事業有識者等
委員会」の委員が属する企業又はその企業
と資本関係又は人的関係において関連のあ
る者でないこと。
⑪ 上記⑨及び⑩において、「資本関係又は人
的関係において関連のある者」の詳細は入
札説明書による。