告示令和6年9月24日

防衛省告示第二百二十二号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

本紙p.7

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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百二十二号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

令和6年9月24日|p.7

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○防衛省告示第二百二十二号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年九月二十四日
防衛大臣 木原稔
期間 令和六年十月一日から同年十一月三十日までの間、○八〇〇から一七〇〇まで。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
日向灘東方海面及び足摺岬沖海面の次の(ア)から(コ)までの十点を順次結んだ線及び(ア)の点と(コ)の点を結んだ線により囲まれた海面並びにその上空で海面から高度四、五七二メートルまでの間
(ア) 北緯三二度〇七分四三秒東経一三二度〇三分一三秒
(イ) 北緯三二度〇九分一三秒東経一三二度五九分五一秒
(ウ) 北緯三二度四八分一三秒東経一三二度五九分五一秒
(エ) 北緯三二度〇二分一九秒東経一三三度二九分五一秒
(オ) 北緯三二度四二分一三秒東経一三三度二九分五一秒
(カ) 北緯三二度〇四分一三秒東経一三二度〇七分五一秒
(キ) 北緯三二度〇五分一三秒東経一三二度〇七分五一秒
(ク) 北緯三二度〇四分四三秒東経一三二度〇九分二一秒
(ケ) 北緯三二度〇〇分一三秒東経一三二度〇四分一三秒
(コ) 北緯三二度〇三分一三秒東経一三二度三七分五一秒
実施機 航空機
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防衛省告示第二百二十二号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施) - 第7頁
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