告示令和6年9月24日

法務省告示第二百九十五号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六条に基づく許可)

本紙p.4

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発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第二百九十五号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六条に基づく許可)

令和6年9月24日|p.4

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○法務省告示第二百九十五号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第六条の規定により、次のとおり許可する。
当該組織が関係のある者の間で、競争、事業、価格又は数量並びにその事業の実施方法若しくは事業活動の方法を制限し、又は変更させること。
前項に掲げる除外的要件、条件又は措置は記載した事項以外の重要事実を変更して行う場合を除き、これを要しない。
申出者:国際テニス文化会。 申出申請としてあらかじめこれら行為を行った、私的独占又は私的独占法違反に照合する。
令和六年八月三十日 公取委副委員長事務総代理 藤田 雅司
別紙第四号 同条第四項十番参照
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法務省告示第二百九十五号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第六条に基づく許可) - 第4頁
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