告示令和6年9月24日

こども家庭庁告示第十三号(児童福祉法施行規則第一条の二十三の二の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金の一部改正)

本紙p.2

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公告概要

児童福祉法施行規則第一条の二十三の二の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金の一部改正

発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁
件名児童福祉法施行規則第一条の二十三の二の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金の一部改正

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こども家庭庁告示第十三号(児童福祉法施行規則第一条の二十三の二の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金の一部改正)

令和6年9月24日|p.2

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告示
○こども家庭庁告示第十三号
児童手当法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第七十二号)の施行に伴い、 児童福祉法施行規則第一条の二十三の二の規定に基づきこども家庭庁長官が定める給付金(平成二十 三年厚生労働省告示第三百七十三号)の一部を次のように改正し、令和六年十月一日から適用する。 令和六年九月二十四日 こども家庭庁長官 渡辺由美子
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