特別清算協定認可の決定(白川土木株式会社)
令和6年9月24日|p.23
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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第2号
岡山県新見市正田415番地の4
清算株式会社 白川土木株式会社
代表清算人 高橋竜太
1 決定年月日 令和6年9月5日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 弁済の場所・方法
本協定における弁済は、協定債権者(第
2の1において定義する。)の指定する銀行
預金口座宛に振込送金する方法、その他清
算株式会社と協定債権者とで別途合意する
方法により行うものとし、振込送金の方法
による場合、振込送金にかかる費用は清算
株式会社の負担とする。
2 端数の処理
権利の変更の結果生じる1円未満の端数
は切り捨てる。
第2 協定債権
1 定義
(1) 本協定における協定債権とは、特別清
算開始決定日である令和6年7月4日ま
での原因に基づいて発生した清算株式会
社に対する債権のうち、一般の先取特権
その他一般の優先権がある債権、特別清
算の手続のために特別清算株式会社に対
して生じた債権及び特別清算の手続に関
する特別清算株式会社に対する費用請求
権を除いたものをいい、協定債権を有す
る債権者を協定債権者という。
(2) 協定債権元本とは、協定債権のうち、
利息債権及び損害金請求権を除いたもの
をいう。
2 元本の弁済
(1) 弁済
清算株式会社は、別表1記載の各協定
債権者に対し、本協定の認可決定確定日
から1か月以内に、清算株式会社の資産
の換価代金から必要な費用を控除した残
額を、令和5年10月13日に成立した、中
小企業の事業再生等に関するガイドライ
ンに基づく中小企業版私的整理手続(廃
業型手続)に基づいて作成された当社の
弁済計画(以下、「本弁済計画」という。)
で定められた非保全債権(担保等により
保全されていない債権)の額に応じて按
分して弁済する。各協定債権者の非保全
債権額は、別表2のとおりである。
(2) 追加弁済
前期第2・2(1)による弁済の後、新た
な財産が発見された場合は、清算株式会
社はこれを速やかに換価し、別表1記載
の各協定債権者に対し、当該換価代金か
ら必要な費用を控除した残額を、本弁済
計画に定められた非保全債権額に応じて
按分して弁済する。
第3 債務免除等
1 協定債権元本
前記第2・2(1)の規定による弁済をした
ときには、清算株式会社は、協定債権元本
額から既弁済額を控除した残額すべてにつ
いて、その債務の免除を受ける。
また、清算株式会社が、上記債務免除の
効力発生後に前記第2・2(2)の規定により
追加弁済を行う場合は、各追加弁済の限度
で、上記債務免除の効力は債務免除時に
遡って失われる。
2 協定債権元本以外の協定債権
清算株式会社は、協定債権元本以外の協
定債権については、本協定認可決定確定時
に全額免除を受ける。
第4 共益的債権及び優先債権の弁済
清算株式会社は、特別清算の手続のため
に清算株式会社に対して生じた債権及び特
別清算の手続に関する清算株式会社に対す
る費用請求権の共益的債権、国税徴収法又
はその例により徴収することができる債権
その他一般の優先権がある債権並びに裁判
所から支払いの許可を受けた債権は随時に
弁済する。
(別表省略)
以上
岡山地方裁判所新見支部