会社公告令和6年9月24日

特別清算協定認可の決定(白川土木株式会社)

本紙p.23

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年9月24日発行の官報(本紙 第1311号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 白川土木株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可の決定(白川土木株式会社)

令和6年9月24日|p.23

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第2号
岡山県新見市正田415番地の4
清算株式会社 白川土木株式会社
代表清算人 高橋竜太
1 決定年月日 令和6年9月5日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 弁済の場所・方法
本協定における弁済は、協定債権者(第 2の1において定義する。)の指定する銀行 預金口座宛に振込送金する方法、その他清 算株式会社と協定債権者とで別途合意する 方法により行うものとし、振込送金の方法 による場合、振込送金にかかる費用は清算 株式会社の負担とする。
2 端数の処理
権利の変更の結果生じる1円未満の端数 は切り捨てる。
第2 協定債権
1 定義
(1) 本協定における協定債権とは、特別清 算開始決定日である令和6年7月4日ま での原因に基づいて発生した清算株式会 社に対する債権のうち、一般の先取特権 その他一般の優先権がある債権、特別清 算の手続のために特別清算株式会社に対 して生じた債権及び特別清算の手続に関 する特別清算株式会社に対する費用請求 権を除いたものをいい、協定債権を有す る債権者を協定債権者という。
(2) 協定債権元本とは、協定債権のうち、 利息債権及び損害金請求権を除いたもの をいう。
2 元本の弁済
(1) 弁済
清算株式会社は、別表1記載の各協定 債権者に対し、本協定の認可決定確定日 から1か月以内に、清算株式会社の資産 の換価代金から必要な費用を控除した残 額を、令和5年10月13日に成立した、中 小企業の事業再生等に関するガイドライ ンに基づく中小企業版私的整理手続(廃 業型手続)に基づいて作成された当社の 弁済計画(以下、「本弁済計画」という。) で定められた非保全債権(担保等により 保全されていない債権)の額に応じて按 分して弁済する。各協定債権者の非保全 債権額は、別表2のとおりである。
(2) 追加弁済
前期第2・2(1)による弁済の後、新た な財産が発見された場合は、清算株式会 社はこれを速やかに換価し、別表1記載 の各協定債権者に対し、当該換価代金か ら必要な費用を控除した残額を、本弁済 計画に定められた非保全債権額に応じて 按分して弁済する。
第3 債務免除等
1 協定債権元本
前記第2・2(1)の規定による弁済をした ときには、清算株式会社は、協定債権元本 額から既弁済額を控除した残額すべてにつ いて、その債務の免除を受ける。
また、清算株式会社が、上記債務免除の 効力発生後に前記第2・2(2)の規定により 追加弁済を行う場合は、各追加弁済の限度 で、上記債務免除の効力は債務免除時に 遡って失われる。
2 協定債権元本以外の協定債権
清算株式会社は、協定債権元本以外の協 定債権については、本協定認可決定確定時 に全額免除を受ける。
第4 共益的債権及び優先債権の弁済
清算株式会社は、特別清算の手続のため に清算株式会社に対して生じた債権及び特 別清算の手続に関する清算株式会社に対す る費用請求権の共益的債権、国税徴収法又
はその例により徴収することができる債権 その他一般の優先権がある債権並びに裁判 所から支払いの許可を受けた債権は随時に 弁済する。
(別表省略)
以上
岡山地方裁判所新見支部
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特別清算協定認可の決定(白川土木株式会社) - 第23頁
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