告示令和6年9月24日

経済産業省告示第五百五十二号(中小企業信用保険法に基づく災害及び地域の指定)

号外p.10

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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第五百五十二号(中小企業信用保険法に基づく災害及び地域の指定)

令和6年9月24日|p.10

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○経済産業省告示第五百五十二号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同 号の災害及び地域を次のように指定する。 令和六年九月二十四日
経済産業大臣齋藤健
平塚市
小田原市
秦野市
厚木市
伊勢原市
ち、人又は動物の身体に直接使用される ことのないものをいう。以下同じ。)を除 く。)
(1)~(19)(略)
(新設)
(20)~(164)(略)
(新設)
(165)~(232)(略)
(新設)
(233)~(238)(略)
(新設)
(239)~(359)(略)
2~4(略)
殿
西
西
駿
駿
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経済産業省告示第五百五十二号(中小企業信用保険法に基づく災害及び地域の指定) - 第10頁
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