日本国とトルコ共和国との間の租税条約に関する交換公文(訳文)
令和6年9月20日|p.6
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(訳文)
(トルコ側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付
けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光
栄を有します。
(日本側書簡)
本官は、更に、トルコ共和国政府に代わって前
記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこ
の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこ
の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすること
に同意する光栄を有します。
○経済産業省告示第百五十二号
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第三条第
二項の規定に基づき、令和五年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間の特定物質等の規制
等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)別表第一及び第二の上欄に
掲げる特定物質等の種類ごとの生産量、消費量、輸入量及び輸出量の実績を告示する。
令和六年九月二十日
経済産業大臣 齋藤健
1 議定書附属書AのグループⅠに属する物質
一 生産量 ○トン
二 消費量 ○トン
三 輸入量 ○トン
四 輸出量 ○トン
2 議定書附属書AのグループⅡに属する物質
一 生産量 ○トン
二 消費量 ○トン
三 輸入量 ○トン
四 輸出量 ○トン
3 議定書附属書BのグループⅠに属する物質
一 生産量 ○トン
二 消費量 ○トン
三 輸入量 ○トン
四 輸出量 ○トン
4 議定書附属書BのグループⅡに属する物質
一 生産量 ○トン
二 消費量 ○トン
三 輸入量 ○トン
四 輸出量 ○トン
5 議定書附属書BのグループⅢに属する物質
一 生産量 ○トン
二 消費量 ○トン
三 輸入量 ○トン
四 輸出量 ○トン
6 議定書附属書CのグループⅠに属する物質
一 生産量 ○トン
二 消費量 ○トン
三 輸入量 ○トン
四 輸出量 ○トン
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下
に向かって敬意を表します。
二千二十四年四月二十五日にアンカラで
トルコ共和国
国庫・財務省対外経済関係局長
ケレム・ドンスメズ
トルコ共和国駐在
日本国特命全権大使 勝亦孝彦閣下