告示令和6年9月20日

中央選挙管理会告示第二十二号(中央選挙管理会規程の一部改正)

本紙p.3

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省庁中央選挙管理会

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中央選挙管理会告示第二十二号(中央選挙管理会規程の一部改正)

令和6年9月20日|p.3

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○中央選挙管理会告示第二十二号
中央選挙管理会規程(昭和二十七年中央選挙管理会告示第二号)の一部を次のように改正する。
令和六年九月二十日
中央選挙管理会委員長宮里猛
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第一条委員長の互選は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。得票同数の者が二人以上あるときは、くじで当選者を定める。
第一条委員長の互選は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。得票同数の者が二人以上あるときは、くじで当選者を定める。
中央選挙管理会(以下管理会という。)は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。指名推選の場合においては、被指名者をもって当選者と定むべきかどうかを会議に付し委員全員の同意を得た者をもって当選者とする。委員長が選挙されたときは、管理会はその住所氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもつて当該住所の全部の告示に代えることができる。
附則この規程は、告示の日から施行する。
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中央選挙管理会告示第二十二号(中央選挙管理会規程の一部改正) - 第3頁
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