公証人法施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月20日|p.2
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省
令
○法務省令第四十五号
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の規定に基づき、公証人法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月二十日
法務大臣 小泉龍司
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 第十条 公証人は、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費の標準額並びに執務時間及び急を要する場合には休日又は執務時間外でも嘱託に応ずる旨(指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令平成十三年法務省令第二十四号)に基づく事務を除く。)を役場の見やすい場所に掲示するとともに、役場のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。 | 第十条 役場には、見やすい場所に、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費の標準額並びに執務時間及び急を要する場合には休日又は執務時間外でも嘱託に応ずる旨(指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)に基づく事務を除く。)を掲示しなければならない。 | 改 | 正 | 前 |
| 第三十一条 削除 | 第三十一条 代理者又は公証人法第七十二条の兼務者は、その職務を行う役場の見易い場所に、代理者某又は兼務者某である旨を掲示しなければならない。 2 後任者又は公証人法第六十七条第一項の兼務者は、その職務を行う役場の見易い場所に、公証人某の後任者又は公証人某の取り扱った事務についての兼務者である旨を掲示しなければならない。但し、後任者のすべき掲示の期間は、一年とする。 | 改 | 正 | 後 |
第三十九条 法務局又は地方法務局の長は、少なくとも毎年一回当該法務局若しくは地方法務局に所属する公証人の保存する書類の検閲及び執務の状況の調査をし、又は当該法務局若しくは地方法務局に勤務する法務事務官にこれをさせ、その結果を速やかに法務大臣に報告しなければならない。
第三十九条 法務局又は地方法務局の長は、少なくとも毎年一回当該法務局又は地方法務局に所属する公証人の役場に臨み、その保存する書類の検閲及び執務の状況の調査をし、又は当該法務局又は地方法務局に勤務する法務事務官にこれをさせ、その結果を速かに法務大臣に報告しなければならない。
附則
備考 表中の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
この省令は、公布の日から施行する。