会社公告令和6年9月20日

特別清算協定認可(清算株式会社 みすゞ機械工業株式会社)

本紙p.24

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年9月20日発行の官報(本紙 第1310号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 みすゞ機械工業株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(清算株式会社 みすゞ機械工業株式会社)

令和6年9月20日|p.24

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第2031号
東京都板橋区坂下1丁目25番16号
清算株式会社 みすゞ機械工業株式会社
代表清算人 小林 充
1 決定年月日 令和6年8月30日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1条(廃業型ガイドラインにおける再生計画)
協定債権者及び清算株式会社は、本協定案が、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づく廃業型私的整理手続(ガイドライン第三部5.)において、協定債権者(別紙「協定債権者一覧表」記載の債権者)の全員同意を得て成立した、清算株式会社にかかる弁済計画案(令和6年2月29日付け計画案・同年4月4日付け成立。以下「本件廃業型GL計画」という。)に基づき策定されるものであることを確認する。
第2条(協定債権)
協定債権者及び清算株式会社は、以下①②を確認する。
①協定債権者の清算株式会社に対する協定債権の金額(以下「協定債権額」という。)が別紙「協定債権者一覧表」記載の「★協定債権額」記載のとおりであること
②次条以下に定める協定債権の権利変更(弁済率計算)の基準となる割合については、別紙「協定債権者一覧表」記載の「★非保全プロラタ」欄記載の割合(以下「基準シェア」という。)のとおりであること
第3条(共益費用の支払)
清算株式会社は、協定債権者の共同の利益のために要する共益費、租税その他国税徴収法の例により徴収することを得べき公租公課等の請求権及びこれに準ずるもの(以下「共益費等」は、協定債権に優先して支払う。
第4条(協定債権の権利変更)
1 弁済
(1) 最低弁済額
清算株式会社は、協定債権者に対し、協定債権のうち協定債権額の【37.7501%】に相当する額(本件廃業型GL計画に定める最低弁済額の弁済に相当する額であり、以下「最低弁済額」という。)を、本協定の認可決定が確定した日から1ヶ月後の月の属する月の末日限り支払う。
(2) 追加弁済額
清算株式会社は、協定債権者に対し、協定債権のうち協定債権額の【12.7151%】に相当する額(以下「追加弁済額」という。)を、本協定の認可決定が確定した日から1ヶ月後の月の属する月の末日限り支払う。
(3) 最低弁済額及び追加弁済額の合算処理
本条1(1)(2)の支払において、清算株式会社は本条に定める最低弁済額及び追加弁済額を合算し、協定債権のうち協定債権額の【50.4651%】に相当する額として、協定債権者一覧表「主債務者会社弁済総額」欄に記載のとおりの額(以下「協定弁済額」という。)を支払う。
2 免除
(1) 連帯保証債務のないもの
協定債権者のうちセコムクレジット株式会社、東京センチュリー株式会社及びエプソン販売株式会社は、前項(3)の金員(協定弁済額)の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から協定弁済額を控除した残額、及び各協定債権にかかる利息損害金全額(別紙協定債権者一覧表の「債務免除」欄記載の額及び利息損害金全額)につき、その債務を免除する。
(2) 連帯保証債務のあるもの
協定債権者のうち埼玉県信用保証協会、日産レンタリース埼玉株式会社及び株式会社オリエントコーポレーション(以下、総称して「本件連帯保証債務履行請求権ある協定債権者」という。)は、前項(3)の金員(協定弁済額)の弁済を受け、かつ本協定第5条(3)に記載する経営
者保証履行としての弁済額(以下「経営者保証履行弁済額」という)の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から協定弁済額並びに経営者保証履行弁済額の合計額を控除した残額、及び各協定債権にかかる利息損害金全額(別紙協定債権者一覧表の「債務免除」欄記載の額及び利息損害金全額)につき、その債務を免除する。
3 新たに財産が発見された場合の措置
本条第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は速やかにこれを換価し、協定債権者に対し、換価代金から換価処分に要する費用及び共益費等を控除した残額を基準シェアに応じてプロラタ按分して弁済する。この場合、本条第2項により協定債権者が行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で遡及して効力を失うものとする。
第5条(連帯保証債務の扱い)
(1) (一体型計画案)
代表清算人小林充(以下「本件清算人」という。)は、本件連帯保証債務履行請求権を有する協定債権者について、各協定債権(但し、日産レンタリース株式会社については別紙協定債権者一覧表「★協定債権額」「A」記載の1,251,900円)について連帯保証しているところ、協定債権者及び清算株式会社は、本件廃業型GL計画が、本件保証人の連帯債務について「経営者保証債務に関するガイドライン」に基づく経営者保証債務弁済計画(一体型)であることを確認する。
(2) (残存資産増額条項の適用)
協定債権者及び清算株式会社は、本協定第4条1(2)「追加弁済」の実施に伴い、本件廃業型GL第7・6(2)「残存資産増額条項」を適用し、本件清算人の残存資産を増額変更し、保証債務弁済履行の総額を下記のとおり定めることを確認する。
最低弁済額(各協定債権者に対する合計額)
: 11,500,000円・・ア
追加弁済額(各協定債権者に対する合計額)
: 3,873,456円・・イ
協定弁済額(各協定債権者に対する合計額)
: 15,373,456円・・ア+イ
弁済増加の半額
: 1,936,728円・・エ=イ÷2
本件廃業型GLに定めた保証人残存資産
: 11,000,000円・・オ
残存資産増額条項を適用した残存資産
: 12,963,728円・・カ=オ+エ
本件廃業型GLに定めた保証人弁済原資
: 9,518,839円・・キ
残存資産増額条項適用後の保証人弁済原資の総額
: 7,582,111円・・ク=キーエ
以上
(3) 経営者保証履行弁済額
本件清算人は、本件連帯保証債務履行請求権を有する協定債権者に対し、協定債権のうち協定債権額の【26.2124%】に相当する額として、協定債権者者一覧表「経営者保証履行」欄に記載のとおりの額を、本協定の認可決定が確定した日から1ヶ月後の月の属する月の末日限り支払う。
(4) 債権放棄
本件清算人は、清算株式会社に対する貸付金、求償権(本条(3)の支払によって取得する求償権を含む)その他一切の債権を放棄する。
第6条(端数の処理)
協定債権に対する弁済額及び本件連帯保証債務履行請求権を有する協定債権者に対する弁済額(第4条1(3)及び第5条(3)の弁済額)は、計算において生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
第7条(弁済の場所)
本協定に基づく協定債権に対する弁済は、清算人代理人弁護士清水祐介の事務所(東京都港区西新橋1-6-13柏屋ビル3階 ひいらぎ総合法律事務所)において行う。但し協定債権者が預金口座への振り込みを求めたときは、清算株式会社の費用負担において振込送金手続により弁済を実施する。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可(清算株式会社 みすゞ機械工業株式会社) - 第24頁
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