その他令和6年9月20日

認定しない旨の通知書(建築基準法第55条第4項第2号)

号外p.60 - p.61

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認定しない旨の通知書(建築基準法第55条第4項第2号)

令和6年9月20日|p.60-61

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認定しない旨の通知書
第 年月号日
申請者 様
特定行政庁印
別添の認定申請書及び添付図書に記載の計画について、下記の理由により地域再生法第17条の44の規定により読み替えて適用する建築基準法第55条第4項第2号による認定をしないこととしましたので、通知します。
なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に建築審査会に対して審査請求をすることができます(なお、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。また、この通知を受けた日(当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対する裁決の送達を受けた日)の翌日から起算して6か月以内には被告として(訴訟においてを代表する者はとなります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分又は裁決の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 (理由)
別記様式第九(第二十二条第二項関係)
住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録簿
登録番号
登録年月日及び更新登録年月日
名称
代表者の氏名
住所
運送の種別住宅団地再生自家用有償旅客運送
事務所の名称及び位置名称位置
路線又は運送の区域
運送する旅客の範囲
事業者協力型自家用有償旅客運送を行うときは、協力を得る一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所氏名又は名称住所
備考
運送の種別事務所自家用有償旅客運送自動車の数
セダン等(軽自動車)バス合計(軽自動車)
住宅団地再生自家用有償旅客運送()()
()()
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認定しない旨の通知書(建築基準法第55条第4項第2号) - 第60頁
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