その他令和6年9月20日

認定しない旨の通知書(別記様式第六の二)

号外p.51

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

認定しない旨の通知書(別記様式第六の二)

令和6年9月20日|p.51

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
認定しない旨の通知書
第号
年月日
申請者様
特定行政庁印
別添の認定申請書及び添付図書に記載の計画について、下記の理由により地域再生法第17条の43の規定により読み替えて適用する建築基準法第52条第6項第3号による認定をしないこととしましたので、通知します。
なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に建築審査会に対して審査請求をすることができます(なお、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。また、この通知を受けた日(当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対する裁決の送達を受けた日)の翌日から起算して6か月以内には被告として(訴訟においてを代表する者はとなります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分又は裁決の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。(理由)
読み込み中...
認定しない旨の通知書(別記様式第六の二) - 第51頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)