その他令和6年9月20日

建築確認申請書等の記載要領(建築基準法施行規則関連)

号外p.48 - p.50

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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建築確認申請書等の記載要領(建築基準法施行規則関連)

令和6年9月20日|p.48-50

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⑬ 9欄の「ロ」は、建築物に建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第 2号に規定する特例軒等を設ける場合において、当該特例軒等のうち当該建築物の外 壁又はこれに代わる柱の中心線から突き出た距離が水平距離1メートル以上5メートル 未満のものにあっては当該中心線で囲まれた部分の水平投影面積を、当該中心線から 突き出た距離が水平距離5メートル以上のものにあっては当該特例軒等の端から同号 に規定する国土交通大臣が定める距離後退した線で囲まれた部分の水平投影面積を記 入してください。その他の建築物である場合においては、9欄の「イ」と同じ面積を 記入してください。
⑭ 10欄の「ロ」に建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にある ものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部 分、「ハ」にエレベーターの昇降路の部分、「ニ」に共同住宅又は老人ホーム、福祉 ホームその他これらに類するものの共用の廊下又は階段の用に供する部分、「ホ」に 住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものに設ける機械室その他こ れに類する建築物の部分(建築基準法施行規則第10条の4の4に規定する建築設備を設 置するためのものであって、同規則第10条の4の5各号に掲げる基準に適合するものに 限る。)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるも の、「ヘ」に自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 (誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分、「ト」に専ら防災の ために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分、「チ」に蓄電池(床に据え付けるものに限 る。)を設ける部分、「リ」に自家発電設備を設ける部分、「ヌ」に貯水槽を設ける部 分、「ル」に宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取 ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分、 「ワ」に住宅の用途に供する部分、「カ」に老人ホーム、福祉ホームその他これらに 類するものの用途に供する部分のそれぞれの床面積を記入してください。また、建築 基準法令以外の法令の規定により、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない 部分を有する場合においては、「ヲ」に当該部分の床面積を記入してください。「ロ」 ~「ヲ」について、地域再生法第17条の43の建築物の容積率の算定に係る認定の特例 により、引き続き容積率の算定の基礎となる延べ床面積に算入しない部分を有する場 合は「ヨ」に当該部分の床面積を記載し、その内容について記載するとともに、その 内訳について「従前の部分」の該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、各 部分の床面積を記入してください。
⑮ 住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものについては、10欄の 「ロ」の床面積は、その地階の住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類す るものの用途に供する部分の床面積から、その地階のエレベーターの昇降路の部分又 は共同住宅若しくは老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの共用の廊下 若しくは階段の用に供する部分の床面積を除いた面積とします。
⑯ 10欄の「タ」の延べ面積及び「レ」の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、各階 の床面積の合計から「ロ」に記入した床面積(この面積が敷地内の建築物の住宅及び 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分(エレベー ターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム、福祉ホームその他これらに類 するものの共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。)の床面積の合計の3分 の1を超える場合においては、敷地内の建築物の住宅及び老人ホーム、福祉ホームそ の他これらに類するものの用途に供する部分(エレベーターの昇降路の部分又は共同 住宅若しくは老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの共用の廊下若しく は階段の用に供する部分を除く。)の床面積の合計の3分の1の面積)、「ハ」から「ホ」 までに記入した床面積、「ヘ」から「ル」までに記入した床面積(これらの面積が、次 の(1)から(6)までに掲げる建築物の部分の区分に応じ、敷地内の建築物の各階の床面 積の合計にそれぞれ(1)から(6)までに定める割合を乗じて得た面積を超える場合にお いては、敷地内の建築物の各階の床面積の合計にそれぞれ(1)から(6)までに定める割
4. 第三面関係
① この書類は、建築物ごとに作成してください。
② この書類に記載する事項のうち、5欄の事項については、別紙に明示して添付すれば記載する必要はありません。
③ 1欄は、建築物の数が1のときは「1」と記入し、建築物の数が2以上のときは、建築物ごとに通し番号を付し、その番号を記入してください。
④ 2欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ 5欄は、建築基準法施行規則別紙の表の用途の区分に従い対応する記号を記入した上で、用途をできるだけ具体的に書き、それぞれの用途に供する部分の床面積を記入してください。
⑥ ここに書き表せない事項で特に認定を受けようとする事項は、6欄又は別紙に記載して添えてください。
⑦ 建築物が高床式住宅(豪雪地において積雪対策のため通常より床を高くした住宅をいう。)である場合には、床面積の算定において床下部分の面積を除くものとし、7欄に、高床式住宅である旨及び床下の部分の面積を記入してください。
認定通知書
申請者 様
第 年月 号日
特定行政庁印
下記による認定申請書及び添付図書に記載の計画について、地域再生法第17条の43の規定により読み替えて適用する建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づき、認定しましたので通知します。
1. 申請年月日 年月日
2. 建築場所
3. 建築物又はその部分の概要
(注意) この通知書は、大切に保存しておいてください。
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建築確認申請書等の記載要領(建築基準法施行規則関連) - 第48頁
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