国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
令和6年9月20日|p.3
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政令
国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年九月二十日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第二百八十七号
国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律(令和四年法律第九十三号)附則第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行期日は、令和六年九月二十日とする。
総務大臣松本剛明
内閣総理大臣岸田文雄
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年九月二十日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第二百八十八号
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)の一部の施行に伴い、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第二百二十四号)第十二条の三第一項及び第十三条第四項、国立大学法人法(平成十五年法律第百十八号)第百二十五条、独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第二十四条並びに独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第二十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令の一部改正
第一条大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令(令和六年政令第二百八十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
大麻草の栽培の規制に関する法律施行令
本則中「大麻草の栽培の規制に関する法律」を「法」に改め、第一号を第四号とし、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一第二種大麻草採取栽培者の免許を申請する者十八万六千円
二第二種大麻草採取栽培者の免許証の再交付を申請する者一万二千三百円