政令令和6年9月20日

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

号外p.2

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発行機関こども家庭庁
令番号政令第二八九号
発令機関こども家庭庁

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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

令和6年9月20日|p.2

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◇子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律 の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に 関する政令(政令第二八九号)(こども家庭庁)
一こども・子育て支援法施行令の一部改正関係 1こども・子育て支援特例公債の発行対象の 費用となる「支援納付金対象費用」を定めて いる子ども・子育て支援法(以下「子之法」 という。)第七条の三第一項第六号の政令で 定める経費を規定することとした。(第四条 関係)
2内閣総理大臣がこども家庭庁長官に委任す る権限から子ども・子育て支援納付金関係の 事項を除くこととした。(第四三条関係)
二予算決算及び会計令の一部改正関係 こども・子育て支援特例公債の出納整理期間 発行を行う場合について、予算決算及び会計令 第七条第一項本文に規定する日本銀行における 受入れ及び支払の期限の特例を定めることとし た。(附則第一○条の三関係)
三補助金等に係る予算の執行の適正化に関する 法律施行令の一部改正関係 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法 律(以下「改正法」という。)による子之法の改 正において、子ども・子育て支援交付金の根拠 規定が子之法第六八条の二に変更となることに 伴う所要の規定の整理を行うこととした。(第二 条第四七号関係)
四児童手当法施行令の一部改正関係 1改正法による児童手当法(以下「児手法」 という。)第八条第四項の改正において、児童 手当が隔月支給となることに伴い、市町村に 対する児童手当の支給に要する費用の交付金 の交付時期に関する規定の整備を行うことと した。(第二条関係)
2改正法による児手法第五条及び附則第二条 の改正において、児童手当の支給に係る所得 制限を撤廃するとともに、附則第二条第一項 に規定する給付(以下「特例給付」という。) を廃止することに伴い、所要の規定の整理を 行うこととした。
五沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特 別措置等に関する政令の一部改正関係 改正法による児手法第五条及び附則第二条の 改正において、児童手当の支給に係る所得制限 を撤廃するとともに、特例給付を廃止すること に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。 (第三七条関係)
六特別会計に関する法律施行令の一部改正関係 特別会計に関する法律施行令第五六条の二に 規定する内閣総理大臣と厚生労働大臣の所掌区 分に、子ども・子育て支援特例公債関係の事項 を追加することとした。(第五六条の二第一項第 一号八及び二関係)
七平成二十二年四月以降において発生が確認さ れた口蹄疫に起因して生じた事態に対処するた めの手当金等についての児童手当法施行令の臨 時特例に関する政令の廃止関係 改正法による児手法第五条の改正において、 児童手当の支給に係る所得制限を撤廃すること に伴い、その制定根拠を失うことから、廃止す ることとした。
八国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条 約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び 社会的背景に関する情報の提供の求めに関する 政令及び行政手続における特定の個人を識別す るための番号の利用等に関する法律施行令の一 部改正関係
1改正法による児手法第五条及び附則第二条 の改正において、児童手当の支給に係る所得 制限を撤廃するとともに、特例給付を廃止す ることに伴い、国際的な子の奪取の民事上の 側面に関する条約の実施に関する法律に基づ く子の住所等及び社会的背景に関する情報の 提供の求めに関する政令について所要の規定 の整理を行うこととした。(第一条第九号関 係)
2改正法による児手法第五条及び附則第二条 の改正において、児童手当の支給に係る所得 制限を撤廃するとともに、特例給付を廃止す ることに伴い、行政手続における特定の個人 を識別するための番号の利用等に関する法律 施行令について、所要の規定の整理を行うこ ととした。(第一八条の二第一項第一○号関 係)
九地方公共団体情報システムの標準化に関する 法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を 定める政令の一部改正関係 改正法による児手法第五条及び附則第二条の 改正において、児童手当の支給に係る所得制限 を撤廃するとともに、特例給付を廃止すること に伴い、地方公共団体情報システムの標準化に 関する法律第二条第一項に規定する標準化対象 事務を定める政令について所要の規定の整理を 行うこととした。(第一号関係)
一○こども家庭庁組織令の一部改正関係 改正法による児手法の改正において特例給付 が廃止されることに伴い、成育局成育環境課の 所掌事務について規定の整備を行うこととし た。(第一五条及び附則第三項関係)
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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 - 第2頁
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