政令令和6年9月20日

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

号外p.2

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発行機関厚生労働省
令番号政令第二八八号
発令機関厚生労働省

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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和6年9月20日|p.2

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◇大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部 を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の 整備に関する政令(政令第二八八号)(厚生労働 省)
一大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第 四項の規定により納付すべき手数料の額を定め る政令の一部改正関係(第一条関係)
1題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律 施行令」に改めることとした。
2大麻草の栽培の規制に関する法律第二条 の三第一項の政令で定める基準は、大麻草の 乾燥重量に占める当該大麻草に含まれている 麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四二号に 掲げる物の重量の割合が、○・三パーセント であることとすることとした。
3大麻草の栽培の規制に関する法律第二条 第四項の政令で定める手数料の額は、第二種 大麻草採取栽培者の免許を申請する者にあつ ては一八万六〇〇円、第二種大麻草採取栽培 者の免許証の再交付を申請する者にあっては 一万二、三〇〇円とすることとした。
二その他関係政令の一部改正関係(第二条~第 五条関係)
国立大学法人等を国等とみなしてその規定が 準用される法令として、大麻草の栽培の規制に 関する法律を定めるため、その他関係政令につ いて所要の規定の整備を行うこととした。
三施行期日 この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神 薬取締法の一部を改正する法律附則第一条第二 号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月一日) から施行することとした。
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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第2頁
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