運輸省告示第三号(道路運送車両の保安基準等の一部を改正する告示)
令和6年9月20日|p.105
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1. 4. (削る)
別紙7~14(略)
別添124 継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準
1. 適用範囲
この技術基準は、次に掲げる装置(以下「対象装置」という。)のいずれかに故障が生じた場合において当該故障の情報を保存する装置(以下「継続検査用OBD」という。)を備える普通自動車、小型自動車及び軽自動車(国土交通大臣が定めるものを除く。)に適用する。
(1) 法第41条第1項第3号の操縦装置のうちかじ取装置(運行補助機能に係る部分に限る。)
(2)~(8) (略)
2.~4. (略)
別添128 車両後退通報装置の通報音の測定方法
1. 適用範囲
この測定方法は、道路運送車両の保安基準第43条の10に規定する自動車の車両後退通報装置の通報音の測定について適用する。
(削る)
1. 4. 操作装置の識別表示には、下記の記号を使用しなければならない。(○または○と○の組み合わせ。この場合において、4本線の代わりに5本線の記号を用いることができる。
表示例1:
表示例2:
表示例3:
別紙7~14(略)
別添124 継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準
1. 適用範囲
この技術基準は、次に掲げる装置(以下「対象装置」という。)のいずれかに故障が生じた場合において当該故障の情報を保存する装置(以下「継続検査用OBD」という。)を備える普通自動車、小型自動車及び軽自動車(国土交通大臣が定めるものを除く。)に適用する。
(1) 法第41条第1項第3号の操縦装置のうちかじ取装置(協定規則第79号に定める高度運転者支援ステアリングシステムに係る部分に限る。)
(2)~(8) (略)
2.~4. (略)
別添128 車両後退通報装置の通報音の測定方法
1. 適用範囲
この測定方法は、自動車(次に掲げるものを除く。)の車両後退通報装置の通報音の測定について適用する。
(1) 専ら乗用の用に供する自動車((5)から(11)までに掲げるものを除く。以下この(1)及び(2)から(4)までにおいて同じ。)であって次に掲げるもの
① 乗車定員10人未満の自動車
② 乗車定員10人以上の自動車であって車両総重量3.5トン以下のもの