金融庁告示第十一号(労働金庫法施行規則等の一部を改正する告示)
令和6年9月20日|p.69
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○金融庁告示第十一号
厚生労働省
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第一号)第九十六条第一項及び第四項並びに第九十七条第一項及び第二項の規定に基づき、労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項から第六項まで、第九十七条第一項及び第二項並びに第九十九条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める告示(平成二十六年金融庁告示第七号)の一部を次のように改正し、令和七年三月三十一日から適用する。
令和六年九月二十日
金融庁長官 井藤英樹
厚生労働大臣 武見敬三
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第九十七条第一項及び第二項並びに第九十九条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める告示 | 労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項から第六項まで、第九十七条第一項及び第二項並びに第九十九条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める告示 |
| (貸出金から除かれるもの) | [条を加える。] |
| 第一条の二 規則第九十六条第一項に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、第三条第一号に掲げる取引に係るものとする。 | |
| (債務の保証) | (債務の保証) |
| 第二条 規則第九十六条第二項に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものは、自己資本比率告示第四十九条第一項の表ロの項の中欄六に掲げる取引(一般的な債務の保証に限り、取引対象資産が貸借対照表(規則第九十六条第一項に規定する貸借対照表をいう。)に計上されるものを除く。)とする。 | 第二条 規則第九十六条第二項に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものは、自己資本比率告示第四十九条第一項の表ロの項の中欄六に掲げる取引(一般的な債務の保証に限り、取引対象資産が貸借対照表(規則第九十六条第一項に規定する貸借対照表をいう。第四条において同じ。)に計上されるものを除く。)とする。 |
| 改 | 正 | 前 |
(規則第九十六条第四項各号に掲げる勘定に計上されるものから除かれるもの)
第二条の二 規則第九十六条第四項に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、次条第一号及び第三号に掲げる取引に係るものとする。
(債務の保証以外のオフ・バランス取引等)
第三条 規則第九十六条第四項に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものは、次に掲げる取引とする。
一 自己資本比率告示第一条第十号に規定するレポ形式の取引及び信用取引その他これに類する海外の取引
二 自己資本比率告示第四十九条第一項の表十の項から百の項まで及び同条第二項の表の中欄に掲げる取引(第二条に該当するもの及び現金又は有価証券による担保の提供を除く。)
三・四 [略]
[条を削る。]
(債務の保証以外のオフ・バランス取引)
第三条 [同上]
一 自己資本比率告示第四十九条第一項の表十の項から百の項まで及び同条第二項の表の中欄に掲げる取引(前条に該当するもの及び現金又は有価証券による担保の提供を除く。)並びに自己資本比率告示の規定により与信相当額が算出される現金又は有価証券による担保の提供
二・三 [同上]
(オフ・バランス取引の信用の供与等の額の算出方法)
[条を加える。]
第四条 前二条に定めるものの信用の供与等の額は、自己資本比率告示の規定により算出される与信相当額(当該信用の供与等の額が規則第九十六条各項に規定する貸借対照表の勘定に計上される場合においては、当該信用の供与等の額を除く。)とする。
第四条・第四条の二 [略]
(規則第九十七条第一項及び第二項の信用の供与等の額の計上又は算出の方法)
第五条の二 次の各号に掲げる信用の供与等の額は、当該各号に定める方法により計上され、又は算出される額とする。
一 トレーディング勘定(自己資本比率告示第十六条の三に規定するトレーディング勘定をいう。)に係るもの(規則第九十六条第六項の規定により信用の供与等の
第四条の二・第四条の三 [同上]
[条を加える。]