府省令令和6年9月20日

厚生労働省令(雇用保険法、児童手当法等に関する事務の委任等)

号外p.14 - p.15

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第220号
省庁厚生労働省

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厚生労働省令(雇用保険法、児童手当法等に関する事務の委任等)

令和6年9月20日|p.14-15

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[略]百十厚生労働大臣[略]百七市町村長百六市町村長(児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。)[略]
[略]雇用保険法による未支給の失業等給付若しくは育児休業等給付又は介護休業給付金の支給に関する事務であって第百十二条で定めるもの[略]児童手当法による児童手当又は旧特例給付の支給に関する事務であって第百九条で定めるもの児童手当法による児童手当又は旧特例給付の支給に関する事務であって第百八条で定めるもの[略]
[略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略]
[略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略][略]給付」という。)の支給に関する情報(以下この条において「児童手当関係情報」という。)、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって第四十四条で定めるもの
[同上]百十厚生労働大臣[同上]百七市町村長百六市町村長(児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。)[同上]
[同上]雇用保険法による未支給の失業等給付若しくは育児休業等給付又は介護休業給付金の支給に関する事務であって第百十二条で定めるもの[同上]児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって第百九条で定めるもの児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって第百八条で定めるもの[同上]
[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上]
[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上]
百十二厚生労働大臣雇用保険法による育児休業等給付の支給に関する事務であって第百十四条で定めるもの[略][略]
[略][略][略][略]
百五十五市町村長子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって第百五十七条で定めるもの[略][略]
[略][略][略][略]
第三条
前条の表一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条の全国健康保険協会が管掌する健康保険(次条において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第十七号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報 [イ~ソ略] ホ当該届出に係る被扶養者に係る雇用保険法第十条第一項の失業等給付又は同法第六十一条の六第二項の育児休業給付の支給に関する情報(以下「失業等給付関係情報」という。) [二略]
第四十四条
第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報 [イ~ソ略] ツ児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報 [ネ~ケ略] [二~六略]
百十二厚生労働大臣雇用保険法による育児休業給付の支給に関する事務であって第百十四条で定めるもの[同上][同上]
[同上][同上][同上][同上]
百五十五市町村長子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって第百五十七条で定めるもの[同上][同上]
[同上][同上][同上][同上]
第三条
[同上] 一[同上]
[イ~ニ同上] ホ当該届出に係る被扶養者に係る雇用保険法第十条第一項の失業等給付又は同法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給に関する情報(以下「失業等給付関係情報」という。) [二同上]
第四十四条
[同上] 一[同上]
[イ~ソ同上] ツ児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の支給に関する情報 [ネ~ケ同上] [二~六同上]
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厚生労働省令(雇用保険法、児童手当法等に関する事務の委任等) - 第14頁
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