装置型式指定規則及び道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令
令和6年9月20日|p.32
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第五百二十五条第二号、第五百二十七条第二号、第五百三十七条第二号、第五百三十八条第二号、第五百四十四条第二号、第五百四十七条第二号、第五百四十八条第三号、第五百四十九条第二号及び
第五百四十九条の二第二号中「三〇一五」を「三〇二三」に改める。
第五百五十条、第五百五十一条第一号、第五百六十四条第一号、第五百六十五条第一号、第五百七十三条第一号、第五百七十四条第一号、第五百七十五条第一号、第五百七十六条第一号及び第五百七
十七条第一号中「三〇一八」を「三〇二三」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年一月一日から施行する。
(抵抗体温計の基準適合義務に係る特例)
第二条 この省令の施行の日前に計量法(以下「法」という。)第七十六条第一項、法第八十一条第一項又は法第八十九条第一項の承認を受けた型式及び同日前に型式の承認の申請をして同日以降に当該型
式の承認を受けた型式に属する抵抗体温計についての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産
業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、令和七年三月三十一日までは、なお従前の例による。
(経過措置)
第三条 特定計量器検定検査規則(以下「旧省令」という。)第五百四十四条第二号に規定する器差検定の方法又は法第九十四条第一項に規定する指定製造事業者(この省令の施行の際現に法第十六条第一
項第二号ロの指定を受けている者に限る。)が行う法第九十五条第二項の検査については、この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「新省令」という。)第五百四十四条第二号の規定にかか
わらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例によることができる。
第四条 旧省令第五百四十九条の二第二号に規定する器差検査の方法又は法第二百七十七条第一項に規定する適正計量管理事業所(この省令の施行の際現に同項の指定を受けている者に限る。)が行う計量法
施行規則第七十五条第二項の検査については、新省令第五百四十九条の二第二号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例によることができる。
○国土交通省令第八十四号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第八項、第七十六条及び第百四条並びに道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号)第三条第二項の規定に基づ
き、装置型式指定規則及び道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月二十日
装置型式指定規則及び道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令
(装置型式指定規則の一部改正)
第一条 装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (指定を受けたものとみなす特定装置) |
| 第五条法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるも |
| のとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大 |
| 臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部 |
| 品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づい |
| て行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基 |
| づき行う認定によるものとする。 |
| 特定装置の種類 | 規則番号 |
| 一~三の六(略) | (略) |
| 三の七第二条第三号の七のかじ取装置 | 第七十九号第四 改訂版 第百七十一号 |
| 三の八~三十四の二(略) | (略) |
| 改 | 正 | 前 |
| (指定を受けたものとみなす特定装置) |
| 第五条法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるも |
| のとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大 |
| 臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部 |
| 品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づい |
| て行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基 |
| づき行う認定によるものとする。 |
| 特定装置の種類 | 規則番号 |
| 一~三の六(略) | (略) |
| 三の七第二条第三号の七のかじ取装置 | 第七十九号第四 改訂版 |
| 三の八~三十四の二(略) | (略) |
国土交通大臣斉藤鉄夫