府省令令和6年9月20日

特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令

号外p.31

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発行機関通商産業省
令番号通商産業省令第七十号
省庁通商産業省

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特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令

令和6年9月20日|p.31

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別表第二(第五条関係)
一個についての金額
一・二[略][略]
三温度基準器
イ[略][略]十九万七千円
ロ体温計用基準電気式温度計
四・五[略][略]
六圧力基準器
イ・ロ[略][略]
ハ基準電気式圧力計三十八万五千七百円
ニ[略][略]
七~十二[略][略]
別表第三(第五条関係)
一個についての金額
一・二[略][略]
三温度基準器
イ[略][新設]
ロ体温計用基準電気式温度計
(1)計ることができる温度が零下三度を超え百三度以下のもの三千百円
(2)イに掲げるもの以外のもの五千六百円
ロ体温計用基準電気式温度計三千三百五十円
四・五[略][略]
六圧力基準器
イ・ロ[略][略]二万六千二百円
ハ基準電気式圧力計
ニ[略][略]
七~十二[略][略]
備考表中の「」は注記である。
(特定計量器検定検査規則の一部改正)
第五条特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)の一部を次のように改正する。
第二百十五条第三号、第二百二十二条第三号、第二百五十五条第三号、第二百五十六条第三号、第二百七十二条第三号、第二百八十二条第三号、第二百八十三条第三号、第二百八十四条第三号及び第二百八十四条の二第三号中「二〇一四」を「二〇二四」に改める。
別表第二(第五条関係)
一個についての金額
一・二[略][略]
三温度基準器
イ[略][略]
[新設]
四・五[略][略]
六圧力基準器
イ・ロ[略][略]
[新設]
ハ[略][略]
[新設]
七~十二[略][略]
別表第三(第五条関係)
一個についての金額
一・二[略][略]
三基準ガラス製温度計
イ計ることができる温度が零下三度を超え百三度以下のもの三千百円
[新設][新設]
[新設][新設]
ロイに掲げるもの以外のもの五千六百円
四・五[略][略]
六圧力基準器
イ・ロ[略][略]
ハ[略][略]
七~十二[略][略]
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特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令 - 第31頁
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