府省令令和6年9月20日

基準器検査規則の一部を改正する省令

号外p.20

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発行機関通商産業省
令番号通商産業省令第七十一号
省庁通商産業省

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基準器検査規則の一部を改正する省令

令和6年9月20日|p.20

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第二条 基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)の一部を次の表のように改正する。
目次
第一章総則
第一節通則(第一条一第五条)
第二節申請等(第六条一第八条)
第三節基準器検査の合格条件(第九条一第十八条)
第四節基準器検査証印(第十九条一第二十二条)
第五節雑則(第二十三条一第二十八条の二)
第二章長さ基準器
第一節構造に係る技術上の基準
第一款基準巻尺(第二十九条一第三十四条)
第二款タクシーメーター装置検査用基準器(第三十五条一第三十八条)
第三節検査方法
第一款基準巻尺(第四十条一第四十四条)
第三款タクシーメーター装置検査用基準器(第四十五条一第四十七条)
第三章質量基準器
第一節構造に係る技術上の基準
第一款通則(第四十八条一第六十六条)
第二款基準天びん等(第六十七条一第七十五条)
第三款基準台手動はかり(第七十六条一第八十二条)
第四款基準分銅(第八十三条一第九十条)
第二节基準器公差(第九十一条)
第三節検査方法
第一款通則(第九十二条一第九十八条)
第二款基準天びん(第九十九条一第百二条)
第三款基準台手動はかり(第百三条一第百九条)
第四款基準分銅(第百十条)
第四章温度基準器
第一節構造に係る技術上の基準
第一款基準ガラス製温度計(第百十一条一第百十六条)
第二款体温計用基準電気式温度計(第百十七条一第百三十条)
第二節基準器公差(第百三十一条一第百三十三条の二)
第三節検査方法
第一款基準ガラス製温度計(第百三十四条一第百四十七条)
第二款体温計用基準電気式温度計(第百四十七条の二・第百四十七条の三)
目次
第一章総則
第一節通則(第一条一第五条)
第二節申請等(第六条一第八条)
第三節基準器検査の合格条件(第九条一第十八条)
第四節基準器検査証印(第十九条一第二十二条)
第五節雑則(第二十三条一第二十八条の二)
第二章長さ基準器
第一節構造に係る技術上の基準
第一款基準巻尺(第二十九条一第三十四条)
第二款タクシーメーター装置検査用基準器(第三十五条一第三十八条)
第三節検査方法
第一款基準巻尺(第四十条一第四十四条)
第一款タクシーメーター装置検査用基準器(第四十五条一第四十七条)
第三章質量基準器
第一節構造に係る技術上の基準
第一款通則(第四十八条一第六十六条)
第二款基準天びん等(第六十七条一第七十五条)
第三款基準台手動はかり(第七十六条一第八十二条)
第四款基準分銅(第八十三条一第九十条)
第二节基準器公差(第九十一条)
第三節検査方法
第一款通則(第九十二条一第九十八条)
第二款基準天びん(第九十九条一第百二条)
第三款基準台手動はかり(第百三条一第百九条)
第四款基準分銅(第百十条)
第四章温度基準器
第一節構造に係る技術上の基準
第一款通則(第百十一条一第百十六条)
第二款基準ガラス製温度計(第百十七条一第百三十条)
第二節基準器公差(第百三十一条一第百三十三条)
第三節検査方法(第百三十四条一第百四十七条)
[新設]
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(傍線部分は改正部分)
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基準器検査規則の一部を改正する省令 - 第20頁
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