府省令令和6年9月20日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

号外p.11

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発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第十九号
省庁デジタル庁

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

令和6年9月20日|p.11

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デジタル庁令・省令
○デジタル庁令第十九号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和六年九月二十日 内閣総理大臣 岸田文雄 総務大臣 松本剛明
第四十四条法別表八十一の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。第四十四条[同上]
一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法第十七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二条第四項において適用し、又は準用する場合を含む。)若しくは第二項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。次号及び第三号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
二児童手当法第九条第一項の児童手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務二児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
三児童手当法第十二条第一項若しくは第二項の未支払の児童手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務三児童手当法第十二条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
四児童手当法第二十一条第一項若しくは第二項の費用の支払の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務四児童手当法第二十一条第一項若しくは第二項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の費用の支払の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
五児童手当法第二十六条(同条第二項を除く。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務五児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
六児童手当法第二十八条の資料の提供等の求めに関する事務六児童手当法第二十八条(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務
[七略][七同上][同上]
第四十五条法別表八十三の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。第四十五条[同上]
[一・二略][一・二同上]
三雇用保険法第十条第一項の失業等給付若しくは同法第六十一条の六第一項の育児休業等給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務三雇用保険法第十条第一項の失業等給付若しくは同法第六十一条の六第一項の育児休業等給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
[四~六略][四~六同上]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 - 第11頁
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