労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
令和6年9月20日|p.9
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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
大蔵省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(同一人に対する信用の供与等)
第九十六条 令第五条第七項第一号に規定する貸出金として内閣府令・厚生労働省令で定めるものとして、労働金庫にあっては別紙様式第九号、労働金庫連合会にあっては別紙様式第十号中の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものを除く。)とする。
[一~三略]
[2.3略]
4 令第五条第七項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものを除く。)並びに金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものとする。
[一~九略]
[5.6略]
(銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第九十七条 金庫の同一人(銀行法第十三条第一項本文に規定する同一人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等の額(次項及び第百条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等(金庫その他の金融庁長官及び厚生労働大臣が権債務の決済が同日に行われるものを除き。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
一 前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
[イ・ロ略]
ハ 貸借対照表の貸倒引当金勘定に計上されるものの額のうち当該貸出金に対して計上される額
ニ~ヘ [略]
[二~八略]
2 金庫が、自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の金庫の同一人に対する信用の供与等に係る債権を保全するために提供された手段として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める手段(以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する信用の供与等とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものについては、当該信用リスク削減手
改 正 前
(同一人に対する信用の供与等)
第九十六条 令第五条第七項第一号に規定する貸出金として内閣府令・厚生労働省令で定めるものとして、労働金庫にあっては別紙様式第九号、労働金庫連合会にあっては別紙様式第十号中の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるものとする。
[一~三同上]
[2.3同上]
4 令第五条第七項第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの並びに金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものとする。
[一~九同上]
[5.6同上]
(銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第九十七条 金庫の同一人(銀行法第十三条第一項本文に規定する同一人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等の額(次項及び第百条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等(金庫その他の金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対する債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
一 [同上]
[イ・ロ同上]
ハ~ホ [同上]
[二~八同上]
2 金庫が、自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の金庫の同一人に対する信用の供与等に係る債権を保全するために提供された手段として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める手段(以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、当該信用リスク削減手法に係る発行者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する信用の供与等とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものについては、当該信用リスク削減手