法務省における一般競争入札公告(神奈川少年更生支援センター新営第1期工事)
令和6年9月19日|p.22-23
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年9月19日
支出負担行為担当官
法務省大臣官房施設課長 細川 隆夫
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
○第2号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 神奈川少年更生支援センター(仮称)新営(建築)第1期工事
(3) 工事場所 神奈川県相模原市中央区小山4丁目788-1、788-7
(4) 敷地面積 41,565.02㎡(庁舎敷地面積)、4,397.61㎡(職員宿舎敷地面積)
(5) 工事内容
ア 棟名 庁舎・教育事務棟 建物用途 庁舎 構造・階数 RC造2階(一部S造)
建築面積 1,884㎡ 延べ面積 2,890㎡
工事種別 新築
イ 棟名 サービス棟 建物用途 調理場
構造・階数 RC造1階 建築面積 528㎡ 延べ面積 519㎡ 工事種別 新築
ウ 棟名 体育館・プール 建物用途 体育館 構造・階数 RC造1階(一部S造)
建築面積 765㎡ 延べ面積 743㎡ 工事種別 新築
エ 棟名 家庭寮 建物用途 寮室棟 構造・階数 W造1階 建築面積 57㎡ 延べ面積 48㎡ 工事種別 新築
オ 棟名 外来棟 建物用途 庁舎 構造・階数 S造2階(一部W造) 建築面積 452㎡ 延べ面積 599㎡ 工事種別 新築
カ 棟名 自転車置場(1) 建物用途 自転車置場 構造・階数 W造1階 建築面積 16㎡ 延べ面積 16㎡ 工事種別 新築
キ 棟名 運動用具庫 建物用途 倉庫 構造・階数 S造1階 建築面積 17㎡ 延べ面積 17㎡ 工事種別 新築
ク 棟名 受水槽ポンプ室 建物用途 ポンプ室 構造・階数 S造1階 建築面積 10㎡ 延べ面積 10㎡ 工事種別 新築
ケ 棟名 渡り廊下(3) 建物用途 渡り廊下 構造・階数 S造1階 建築面積 154㎡ 延べ面積 28㎡ 工事種別 新築
コ 棟名 渡り廊下(4) 建物用途 渡り廊下 構造・階数 S造1階 建築面積 150㎡ 延べ面積 9㎡ 工事種別 新築
サ 棟名 職員宿舎 住戸部 建物用途 職員宿舎 構造・階数 RC造7階 建築面積 564㎡ 延べ面積 3,050㎡ 工事種別 新築
シ 棟名 職員宿舎 エントランス部 建物用途 職員宿舎 構造・階数 W造1階 建築面積 104㎡ 延べ面積 93㎡ 工事種別 新築
ス 棟名 自転車置場(2) 建物用途 自転車置場 構造・階数 W造1階 建築面積 58㎡ 延べ面積 55㎡ 工事種別 新築
セ 棟名 自転車置場(3) 建物用途 自
転車置場 構造・階数 W造1階 建築面
積 58㎡ 延べ面積 55㎡ 工事種別 新
築
ソ 工事種目 建築一式工事
タ その他 外塀、フェンス、大門、防球ネッ
ト、工作物(防火水槽、地下タンク基礎、
浸透貯留槽等)、外構、植栽
チ 工事範囲 上記工事のすべて(詳細は入
札説明書による。)
(6) 工期 令和8年12月11日まで
(7) 使用する主要な資機材 コンクリート約
7,900㎥、鉄筋約870t、鉄骨約100t、ガラ
ス約760㎡
(8) 本工事は、入札時に工事の品質を高めるこ
とを目的とした技術提案を求め、価格と価格
以外(賃上げを実施する企業に対する総合評
価における加点を含む。)の要素を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
(技術提案評価型S型)の工事である。また、
品質確保のための体制その他の施工体制の確
保状況を確認し、施工内容の実現可能性につ
いて審査し、評価を行う、施工体制確認型総
合評価落札方式の工事である(詳細は入札説
明書による。)。
(9) 本工事は、企業の技術力(技術提案を除く。)
及び配置予定技術者の能力について記述した
競争参加資格確認申請書(以下「申請書」と
いう。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)を提出した者のうち、評価点合
計が上位の者に限り技術提案を求める段階的
選抜方式の適用工事である。
(10) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(11) 本工事は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の
確保等に関する法律(平成19年法律第66号)
に基づき、住宅建設瑕疵担保責任保険契約の
締結等が義務付けられた工事である。
(12) 本工事は、入札時において発注者が入札時
積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算
数量書に記載された積算数量を活用して入札
に参加する入札時積算数量書活用方式の対象
工事である。
(13) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に
対して週休2日に取り組む旨の意向を表明し
た上で、工事を実施する週休2日促進工事(受
注者希望方式)である。
(14) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100
号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受
ける監理技術者の配置は認めない。
(15) 本件入札手続は、下記7に定めるとおり、
入札参加申請手続、入札手続等を電子調達シ
ステム(政府電子調達(GEPS)(https://
www.geps.go.jp/))により行う。
なお、電子調達システムにより難い者は、
支出負担行為担当官の承認を得た場合に限
り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを
書面により行うこと(本件入札手続において
「紙入札方式」という。)ができる。
おって、特定建設工事共同企業体(以下「共
同企業体」という。)は、紙入札方式に限る。
2 競争参加資格
単体有資格者は下記Aの条件を、共同企業体
は下記Bの条件を満たしていること。
A 単体有資格者
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号。以下「予決令」という。)第70条及
び第71条の規定に該当しない者であるこ
と。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人
であって、契約締結のために必要な同意を
得ている者は、予決令第70条における特別
の理由がある場合に該当する。
(2) 本工事の業種区分(建築一式工事)にお
いて、法務省の令和5・6年度における建
設工事の一般競争参加者の資格の認定を受
けていること(会社更生法(平成14年法律
第154号)に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法(平成11
年法律第225号)に基づき再生手続開始の
申立てがなされている者については、手続
開始の決定後、法務省が別に定める手続に
基づく一般競争参加資格の再認定を受けて
いること。)。
(3) 法務省の令和5・6年度における建築一
式工事の一般競争参加資格の認定の際に算
出して得た総合数値が、1,200点以上(A)
であること。
(4) 平成21年度以降に、建築一式工事の元請
として完成引渡しが完了した次に掲げるア
又はイの基準を全て満たす本工事と同種又
は類似の工事(以下「同種又は類似工事」
という。)の施工実績を有すること(共同企
業体の構成員としての実績は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。)。
ア 同種工事
(ア) 建物用途 庁舎(法務省収容施設を
含む。)
(イ) 構造 S造、RC造又はSRC造
S造については、建築基準法施行令
(昭和25年政令第338号)第1条第3号
に定める「構造耐力上主要な部分」の
うち柱及び横架材は重量鉄骨であるも
のに限る。
RC造及びSRC造には、PC造及
びPCa造を含む。
(ウ) 階数 地上2階建以上
(エ) 建物規模 延べ面積2,000㎡以上
(オ) 建築種別 新築又は増築(増築は増
築部分が条件を満たすこと。)
(カ) 工事種目 建築一式工事
(キ) 施工期間 地業工事の着手から完成
まで施工していること。
イ 類似工事
(ア) 建物用途 事務所又は庁舎若しくは
事務所の類似施設
(イ) 構造 上記ア(イ)に同じ
(ウ) 階数 上記ア(ウ)に同じ
(エ) 建物規模 上記ア(エ)に同じ
(オ) 建築種別 上記ア(オ)に同じ
(カ) 工事種目 上記ア(カ)に同じ
(キ) 施工期間 上記ア(キ)に同じ
(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は
監理技術者(監理技術者にあっては、監理
技術者資格者証及び監理技術者講習修了証
を有する者)を本工事に専任で配置するこ
とができること。
ア 一級建築施工管理技士又はこれと同等
以上の資格を有する者であること。
イ 上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経
験を有する者であること(共同企業体の
構成員としての実績は、出資比率が20%
以上の場合のものに限る。)。
ウ 所属建設業者から入札の申込みのあっ
た日以前に同建設業者と3か月以上の雇
用関係にあること。
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札
の時までの期間に、平成7年1月23日付け
法務省営第191号会計課長通達「工事請負
契約に係る指名停止等の措置要領の制定及
び運用について」に基づく指名停止を受け
ていないこと。
(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の
受注業者(協力事務所を含む。以下同じ。)
でないこと又は当該受注業者と資本若しく
は人事面において関連がある建設業者でな
いこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関
係又は人的関係がないこと(入札説明書参
照)。
(9) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でな
いこと。
(10) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を
支配する業者又はこれに準ずる者として排
除要請があり、法務省大臣官房施設課長が
契約の相手方として不適当であると認めて
いないこと。
B 共同企業体
(1) 共同企業体の代表者である構成員は上記
Aの条件を全て満たしていること。
(2) 共同企業体の代表者以外の構成員は上記
A(1)から(4)、(6)から(10)の条件を満たしてい
ること。ただし、上記A(3)に掲げる総合数
値は、1者を「1,150点以上」、1者を
「1,000点以上」とし、上記A(4)ア(エ)及び
イ(エ)に掲げる建物規模は「延べ面積1,000㎡
以上」とする。
(3) 共同企業体の代表者以外の構成員は上記
A(5)ア及びウの基準を満たす主任技術者を
本工事に専任で配置することができるこ
と。
(4) 共同企業体の構成員の数は3者とする。
(5) 共同企業体の各構成員の出資比率は、均
等割の10分の6以上とする。
(6) 共同企業体の代表者となる構成員は、構
成員の中で最大の施工能力を有し、かつ、
出資比率が最大であるものとする。