告示令和6年9月19日

国土交通省告示第1164号(砂防法第二条の規定による土地の指定)

本紙p.8

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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第1164号(砂防法第二条の規定による土地の指定)

令和6年9月19日|p.8

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十一令第二条の表の第七号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年一分三厘十一令第二条の表の第七号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年一分四厘
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
○農林水産省告示第千七百三十二号
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年九月十九日
農林水産大臣坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とする。農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年一分三厘とする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
○国土交通省告示第千百六十四号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年九月十九日
国土交通大臣斉藤鉄夫
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
芦早沢
二砂防法第二条の土地の表示
宮城県石巻市針岡字大平の区域内の土地のうち、次の一点と計和三千二年建設省告示第千二百八十五号で指定した芦早沢に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、二点から八点までを順次結んだ線及び一点と八点を結んだ線で囲まれた土地の区域
一点北緯三八度三分三〇秒七九三九東経一四一度二五分三九秒四九二六二点北緯三八度三二分二九秒九五八八東経一四一度二五分四〇秒〇九八四
三点北緯三八度三二分二九秒八六三四東経一四一度二五分四〇秒〇〇九八四点北緯三八度三二分二九秒七四六二東経一四一度二五分三九秒六三三四
五点北緯三八度三二分二九秒九二四三東経一四一度二五分三九秒四八七七六点北緯三八度三一分三〇秒二一〇四東経一四一度二五分三九秒六五二四
七点北緯三八度三一分三〇秒四一二四東経一四一度二五分三九秒四五八八八点北緯三八度三一分三〇秒七九一一東経一四一度二五分三九秒四八七〇
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国土交通省告示第1164号(砂防法第二条の規定による土地の指定) - 第8頁
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