告示令和6年9月19日

農林水産省告示第1732号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

本紙p.8

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第1732号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

令和6年9月19日|p.8

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二令第二条の表の第一号に掲げる資金のうち総トン数二十トン以上の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が二十トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金年一分三厘
三令第二条の表の第二号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年一分三厘
四令第二条の表の第二号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年一分三厘
五令第二条の表の第三号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年一分三厘
六令第二条の表の第三号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年一分三厘
七令第二条の表の第四号に掲げる資金年一分三厘
八令第二条の表の第五号に掲げる資金年一分三厘
九令第二条の表の第六号に掲げる資金年一分三厘
十令第二条の表の第七号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年一分三厘
二令第二条の表の第一号に掲げる資金のうち総トン数二十トン以上の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が二十トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金年一分四厘
三令第一条の表の第二号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年一分四厘
四令第二条の表の第二号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年一分四厘
五令第一条の表の第三号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年一分四厘
六令第二条の表の第三号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年一分四厘
七令第二条の表の第四号に掲げる資金年一分四厘
八令第二条の表の第五号に掲げる資金年一分四厘
九令第二条の表の第六号に掲げる資金年一分四厘
十令第一条の表の第七号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年一分四厘
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農林水産省告示第1732号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正) - 第8頁
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