告示令和6年9月19日

農林水産省告示第七百三十号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき定める利率の一部改正)

本紙p.7

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公告概要

農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき定める利率の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき定める利率の一部改正

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農林水産省告示第七百三十号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき定める利率の一部改正)

令和6年9月19日|p.7

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○農林水産省告示第七百三十号
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年九月十九日 財務大臣鈴木俊一 農林水産大臣坂本哲志 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、年一分三厘とする。農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、年一分四厘とする。
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農林水産省告示第七百三十号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき定める利率の一部改正) - 第7頁
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