告示令和6年9月19日

農林水産省告示第三十号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正)

本紙p.6

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第三十号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部改正)

令和6年9月19日|p.6

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○農林水産省告示第三十号
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成二十年農林水産省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和六年九月十九日
財務大臣鈴木俊一
農林水産大臣坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分三厘とし、同条の年五分以内で主務大臣の定める利率は、年一分三厘とし、同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分四厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分四厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分三厘とする。一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分四厘とし、同条の年五分以内で主務大臣の定める利率は、年一分四厘とし、同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分五厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分四厘とする。
二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
償還期限
七年以下年六厘五毛
七年を超え九年以下年七厘五毛
九年を超え十一年以下年八厘五毛
十一年を超え十二年以下年九厘五毛
十二年を超え十四年以下年一分五毛
償還期限
五年以下年七厘
五年を超え七年以下年七厘五毛
七年を超え八年以下年八厘五毛
八年を超え十年以下年九厘五毛
十年を超え十二年以下年一分五毛
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。
償還期限
七年以下年六厘五毛
七年を超え九年以下年七厘五毛
九年を超え十一年以下年八厘五毛
十一年を超え十二年以下年九厘五毛
十二年を超え十四年以下年一分五毛
十四年を超え十六年以下年一分一厘五毛
十六年を超え十七年以下年一分二厘五毛
償還期限
五年以下年七厘
五年を超え七年以下年七厘五毛
七年を超え八年以下年八厘五毛
八年を超え十年以下年九厘五毛
十年を超え十二年以下年一分五毛
十二年を超え十三年以下年一分一厘五毛
十三年を超え十五年以下年一分二厘五毛
十五年を超え十六年以下年一分三厘五毛
十六年を超え二十五年以下年一分四厘
十七年を超え二十五年以下年一分三厘
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