府省令令和6年9月19日

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

本紙p.3

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発行機関総務省
令番号総務省令第86号
省庁総務省

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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

令和6年9月19日|p.3

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三サポートプランの作成及びその見直しに関する情報四法第十条の保健指導の実施、結果及びその所見に関する情報五法第十一条、第十七条第一項又は第十九条の訪問指導の実施、結果及びその所見に関する情報六法第十二条第一項又は第十三条第一項の乳児又は幼児に対する健康診査の受診、結果、その所見及び今後の処置に関する情報七法第十三条第一項の妊産婦に対する健康診査の受診、結果及びその所見に関する情報八法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施、結果及びその方法に関する情報備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。(2)当該健康診査の所見三精密健康診査が必要である旨の通知の有無四前号の通知があった場合にあっては、次に掲げる情報イ当該通知の年月日ロ精密健康診査の受診の有無ハ精密健康診査を受診している場合にあっては、受診の年月日ニ当該精密健康診査の所見
附則この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年九月十九日)から施行する。
○総務省令第八十六号
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二及び別表第四の規定に基づき、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。令和六年九月十九日総務大臣松本剛明住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
(法別表第二の総務省令で定める事務)[2~27略]第二条[同上]28法別表第二の五の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。[二~六略](法別表第二の総務省令で定める事務)[2~27同上]第二条[同上]28法別表第二の五の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。[二~六同上]
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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 - 第3頁
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