府省令令和6年9月19日

母子保健法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.3

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第85号
省庁厚生労働省

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母子保健法施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月19日|p.3

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正後
(法第九条の二第二項の内閣府令で定める支援)(法第九条の二第二項の内閣府令で定める支援)
第一条母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)第九条の二第二項の内閣府令で定める支援は、母性並びに乳児及び幼児のうちその心身の状態等に照らし健康の保持及び増進に関する包括的な支援を必要とすると認められる者(次項において「包括的支援対象者」という。)に対して、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画(以下この条及び第八条において「サポートプラン」という。)の作成並びに支援の実施状況及び当該者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該者に係るサポートプランの見直しを行うこととする。第一条母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)第九条の二第二項の内閣府令で定める支援は、母性並びに乳児及び幼児のうちその心身の状態等に照らし健康の保持及び増進に関する包括的な支援を必要とすると認められる者(次項において「包括的支援対象者」という。)に対して、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画(以下この条において「サポートプラン」という。)の作成並びに支援の実施状況及び当該者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該者に係るサポートプランの見直しを行うこととする。
2[略]2[同上]
第八条(健康診査等に関する情報の提供の求め)法第十九条の二第一項の規定により提供を求めることができる情報は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る健康診査等(法第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは第十九条の訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は第十七条の二第一項の産後ケア事業をいう。以下この条において同じ。)に関する情報のうち、次に掲げるものとする。第八条(健康診査に関する情報の提供の求め)法第十九条の二第一項の規定により提供を求めることができる情報は、乳児又は幼児に対する法第十二条第一項又は第十三条第一項の健康診査(以下「健康診査」という。)に関する情報のうち、次に掲げるものとする。
一健康診査等の実施に当たり必要な情報であって、次に掲げる情報イ妊産婦の出産時の身体的状況ロ妊産婦の産前産後の居住地の異動に関する情報ハ乳児又は幼児の出生時の身体的状況に関する情報ニ法第九条の二第一項の相談の実施、結果及びその所見に関する情報一健康診査(精密健康診査(既に行われた健康診査の結果に基づき、より精密なものとして行われる健康診査をいう。第三号及び第四号において同じ。)を除く。次号において同じ。)の受診の有無二健康診査を受診している場合にあっては、次に掲げる情報イ受診の年月日ロ受診した市町村名ハ当該受診の年月日における乳児又は幼児の月齢ニ当該健康診査の結果であって、次に掲げるもの(1)身体発育状況
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母子保健法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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