府省令令和6年9月19日

母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令

本紙p.2

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第八十一号
省庁内閣府

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母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年9月19日|p.2

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○内閣府令第八十一号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)の一部の施行に伴い、及び母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十九条の二の規定に基づき、母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年九月十九日 母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令 母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
内閣総理大臣岸田文雄
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母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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