告示令和6年9月19日

国土交通省告示第599号(建築基準法施行令等の一部改正)

号外p.7 - p.9

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

地震その他の震動によってエスカレーターが脱落するおそれがない構造方法を定める件の一部改正等

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名地震その他の震動によってエスカレーターが脱落するおそれがない構造方法を定める件の一部改正等

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第599号(建築基準法施行令等の一部改正)

令和6年9月19日|p.7-9

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第三条 構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版に軽量気泡コンクリートパネルを用いる場合における当該床版又は屋根版の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件の一部改正) 通省告示第五百九十九号)の一部を次のように改正する。 第二条第二項第二号中「鉄筋コンクリート造」を「鉄筋コンクリート」に改める。 (許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件の一部改正) 第四条 許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件(平成十九年国土交通省告示第千二百七十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線 を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げ ていないものは、これを加える。
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第八十一条第二項建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第八十一条第二項
第二号イの規定に基づき、許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計第二号イの規定に基づき、許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計
算の基準は、次の各号に定める基準とする。算の基準は、次の各号に定める基準とする。
一 地階を除く階数が三以下、高さが十三メートル以下及び軒の高さが九メートル以下である一 地階を除く階数が三以下、高さが十三メートル以下及び軒の高さが九メートル以下である
鉄骨造の建築物の張り間方向又は桁行方向のいずれかの方向が平成十九年国土交通省告示第鉄骨造の建築物の張り間方向又は桁行方向のいずれかの方向が平成十九年国土交通省告示第
五百九十三号第一号イの規定を満たす場合にあっては、次のイ及びロに該当するものである五百九十三号第一号イの規定を満たす場合にあっては、次のイ及びロに該当するものである
こと。こと。
イ (略)イ (略)
ロ イの規定により構造耐力上安全であることが確かめられた方向以外の方向について、次ロ イの規定により構造耐力上安全であることが確かめられた方向以外の方向について、次
の(1)及び(2)に該当するものの(1)及び(2)に該当するもの
(1) (略)(1) (略)
(2) 平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号イ(2)の規定を満たすもの(2) 平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号イ(1)の規定を満たすもの
三二 地階を除く階数が三以下及び高さが十六メートル以下である鉄骨造の建築物の張り間方向二 (新設)
又は桁行方向のいずれかの方向が平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号ハの規定(略)
を満たす場合にあっては、次のイ及びロに該当すること。
イ 建築物の張り間方向又は桁行方向のうち平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一
号ハの規定を満たす方向について、令第八十二条各号及び令第八十二条の四に定めるとこ
ろによる構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたもの
ロ イの規定により構造耐力上安全であることが確かめられた方向以外の方向について、次
の(1)及び(2)に該当するもの
(1) 令第三章第八節第一款の四に規定する許容応力度等計算によって構造耐力上安全であ
ることが確かめられたもの
(2) 平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号イ(2)の規定を満たすもの
四~六 (略)三~五 (略)
七 令第三十六条の二第四号に掲げる建築物のうち、木造又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造又(新設)
は鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物にあっては、次のイ及びロに該当するもので
あること。
イ 建築物の上層部分を木造又は鉄骨造とし、かつ、当該部分以外の建築物の部分を鉄筋コ
ンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造としたものであって、木造又は鉄骨造とした上
層部分(以下この号において「上層部分」という。)の階数が当該建築物の階数の四分の一
以上であるもの
ロ 次の(1)から(6)までに定めるところによる構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたもの
(1)令第八十二条の六第一号及び第二号ロに定めるところによること。
(2)昭和五十五年建設省告示第七百九十一号第一から第三まで(第三第二号を除く。)に定めるところによること。
(3)次の式によって計算した上層部分の各階の剛性率が、それぞれ十分の六以上であること。
$R_{su}=\frac{\gamma_{su}}{\bar{r}_{su}}$
(この式において、$R_{su}$、$r_{su}$及び$\bar{r}_{su}$は、それぞれ次の数値を表すものとする。
$R_{su}$ 上層部分の各階の剛性率
$r_{su}$ 上層部分の各階の層間変形角の逆数
$\bar{r}_{su}$ 上層部分についての$r_{su}$の相加平均
(4)次の式によって計算した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とした上層部分以外の建築物の部分(以下この号において「下層部分」という。)の各階の剛性率が、それぞれ十分の六以上であること。
$R_{sb}=\frac{\gamma_{sb}}{\bar{r}_{sb}}$
(この式において、$R_{sb}$、$r_{sb}$及び$\bar{r}_{sb}$は、それぞれ次の数値を表すものとする。
$R_{sb}$ 下層部分の各階の剛性率
$r_{sb}$ 下層部分の各階の層間変形角の逆数
$\bar{r}_{sb}$ 下層部分についての$r_{sb}$の相加平均
(5) 次の式によって計算した下層部分の剛性の上層部分の剛性に対する比率が十五以上であること。
$R_{sb/su}=\frac{\bar{r}_{sb}}{\bar{r}_{su}}$
(この式において、$R_{sb/su}$、$\bar{r}_{sb}$及び$\bar{r}_{su}$は、それぞれ次の数値を表すものとする。
$R_{sb/su}$ 下層部分の剛性の上層部分の剛性に対する比率
$\bar{r}_{sb}$ (4)に規定する$\bar{r}_{sb}$の数値
$\bar{r}_{su}$ (3)に規定する$\bar{r}_{su}$の数値
(6) 上層部分のうち最も低い位置に存する階について、昭和五十五年建設省告示第七百九十三号第三の規定により計算した$ai$の数値が百分の二十五以上であること。
この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
附則
第五条地震その他の震動によってエスカレーターが脱落するおそれがない構造方法を定める件の一部改正改 正 後改 正 前
(地質その他の震動によってエスカレーターが脱落するおそれがない構造方法を定める件(平成二十五年国土交通省告示第千四十六号)の一部を次のように改正する。建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第八十一条第二項第一号イの規定に基づき、保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準は、次の各号に定める基準とする。建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第八十一条第二項第一号イの規定に基づき、保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件(平成二十七年国土交通省告示第百八十九号)
第一条第五号ロ中「第一号イ又はロ」を「第一号イ、ロ又はハ」に改める。一(略)一(略)
(建築物の張り間方向又は桁行方向の規模又は構造に基づく保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件の一部改正)二地階を除く階数が三以下、高さが十三メートル以下及び軒の高さが九メートル以下である鉄骨造の建築物が令第三章第一節から第七節の二までの規定に適合し、かつ、当該建築物の張り間方向又は桁行方向のいずれかの方向が平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号イの規定を満たす場合にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。二地階を除く階数が三以下、高さが十三メートル以下及び軒の高さが九メートル以下である鉄骨造の建築物が令第三章第一節から第七節の二までの規定に適合し、かつ、当該建築物の張り間方向又は桁行方向のいずれかの方向が平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号イの規定を満たす場合にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
第六条建築物の張り間方向又は桁行方向の規模又は構造に基づく保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める件(平成二十七年国土交通省告示第百八十九号)の一部を次のように改正する。イ(略)イ(略)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。ロ 次の(1)及び(2)に該当するものロ 次の(1)及び(2)に該当するもの
(1)(略)(1)(略)
(2)(1)の規定により構造耐力上安全であることが確かめられた方向以外の方向について、次の(i)及び(ii)に該当するもの(2)(1)の規定により構造耐力上安全であることが確かめられた方向以外の方向について、次の(i)及び(ii)に該当するもの
(i)(略)(i)(略)
(ii)平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号イ(2)の規定を満たすもの(ii)平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号イ(1)の規定を満たすもの
三(略)三(略)
四地階を除く階数が三以下及び高さが十六メートル以下である鉄骨造の建築物が令第三章第一節から第七節の二までの規定に適合し、かつ、当該建築物の張り間方向又は桁行方向のいずれかの方向が平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号ハの規定を満たす場合にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。(新設)
イ第一号イ及びロに定める基準に該当するもの
ロ 次の(1)及び(2)に該当するもの
(1)建築物の張り間方向又は桁行方向のうち平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号ハの規定を満たす方向について、令第八十二条各号及び令第八十二条の四に定めるところによる構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたもの
(2)(1)の規定により構造耐力上安全であることが確かめられた方向以外の方向について、次の(i)及び(ii)に該当するもの
(i)令第三章第八節第一款の二に規定する保有水平耐力計算によって構造耐力上安全であることが確かめられたもの
(ii)平成十九年国土交通省告示第五百九十三号第一号イ(2)の規定を満たすもの
五・六(略)四・五(略)
p.7 / 3
読み込み中...
国土交通省告示第599号(建築基準法施行令等の一部改正) - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)