告示令和6年9月19日

国土交通省告示第1667号(プレストレストコンクリート造の建築物等の技術的基準の一部改正)

号外p.6

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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第1667号(プレストレストコンクリート造の建築物等の技術的基準の一部改正)

令和6年9月19日|p.6

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○国土交通省告示第千六百六十七号 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行に伴い、並びに建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十一条第二項第一号イ及び第二号イの規定に基づき、プレストレストコンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件等の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年九月十九日 プレストレストコンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件等の一部を改正する告示 第一条 プレストレストコンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(昭和五十八年建設省告示第千三百二十号)の一部を次のように改正す る。 第十四条第二号イ中「第三号イ」を「第四号イ」に改める。 第二条 建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件の一部改正 建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件(平成十九年国土交通省告示第五百九十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第三十六条の二第五号の規定に基づき、その安全性を確かめるために地震力によって地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限って国土交通大臣が指定する建築物は、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物のうち、次に掲げる建築物(平成十四年国土交通省告示第四百七十四号に規定する特定畜舎等建築物を除く。)とする。
一地階を除く階数が三以下及び高さが十六メートル以下である鉄骨造の建築物であって、次のイからニまで(薄板軽量形鋼造の建築物にあつてはイ(1)を除く。)又はニ、屋上を自動車の駐車その他これに類する積載荷重の大きな用途に供する建築物にあつてはイ又はこのいずれかに該当するもの以外のもの
イ・ロ (略)
ハ 次の(1)から(5)までに該当するもの
(1)~(3)(略)
(4)柱及びはりに炭素鋼を用いる場合にあつては、次の表の(4)欄に掲げる柱及びはりの区分に応じ、幅厚比(円形鋼管にあつては、径厚比とする。)が同表の(5)欄に掲げる数値以下の数値となることが確かめられたもの又は特別な調査若しくは研究の結果に基づき、鋼材の断面に構造耐力上支障のある局部座屈を生じないことが確かめられたもの
(表略)
(5)柱及びはりにステンレス鋼を用いる場合にあつては、次の表の(4)欄に掲げる柱及びはりの区分に応じ、H形鋼にあつては同表の(5)欄に掲げる式によつて計算した数値が一以下になることが、角形鋼管の幅厚比及び円形鋼管の径厚比にあつてはそれぞれ同欄に掲げる数値以下の数値となることが、それぞれ確かめられたもの又は特別な調査若しくは研究の結果に基づき、鋼材の断面に構造耐力上支障のある局部座屈を生じないことが確かめられたもの
(表略)
ニ (略)
二十(略)
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第三十六条の二第五号の規定に基づき、その安全性を確かめるために地震力によって地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限って国土交通大臣が指定する建築物は、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物のうち、次に掲げる建築物(平成十四年国土交通省告示第四百七十四号に規定する特定畜舎等建築物を除く。)とする。
一地階を除く階数が三以下及び高さが十六メートル以下である鉄骨造の建築物であって、次のイからニまで(薄板軽量形鋼造の建築物にあつてはイ(1)を除く。)又はニ、屋上を自動車の駐車その他これに類する積載荷重の大きな用途に供する建築物にあつてはイ又はこのいずれかに該当するもの以外のもの
イ・ロ (略)
ハ 次の(1)から(6)までに該当するもの
(1)~(3)(略)
(4)柱及びはりに炭素鋼を用いる場合にあつては、次の表の(4)欄に掲げる柱及びはりの区分に応じ、幅厚比(円形鋼管にあつては、径厚比とする。)が同表の(5)欄に掲げる数値以下の数値となることが確かめられたもの又は特別な調査若しくは研究の結果に基づき、鋼材に構造耐力上支障のある局部座屈を生じないことが確かめられたもの
(表略)
(5)柱及びはりにステンレス鋼を用いる場合にあつては、次の表の(4)欄に掲げる柱及びはりの区分に応じ、H形鋼にあつては同表の(5)欄に掲げる式によつて計算した数値が一以下になることが、角形鋼管の幅厚比及び円形鋼管の径厚比にあつてはそれぞれ同欄に掲げる数値以下の数値となることが、それぞれ確かめられたもの又は特別な調査若しくは研究の結果に基づき、鋼材に構造耐力上支障のある局部座屈を生じないことが確かめられたもの
(表略)
ニ (略)
二十(略)
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
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国土交通省告示第1667号(プレストレストコンクリート造の建築物等の技術的基準の一部改正) - 第6頁
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