告示令和6年9月19日

農林水産省告示第七百三十三号(漁港を指定する件の一部改正)

号外p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第七百三十三号(漁港を指定する件の一部改正)

令和6年9月19日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第七百三十三号 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第六項の規定に基づき、昭和六十三年農林水産省告示第三百九十一号(漁港を指定する件)の一部を次のように改正する。 令和六年九月十九日 農林水産大臣坂本哲志 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを傍線部分のように改める。
都道府県名漁港の名称漁港の種類所在地水域陸域
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
大島第四種漁港松前郡
松前町
次のア点からエ点まで
を順次結んだ線及び陸
岸により囲まれた海面
ア点北緯四十一度
三十分四十二
秒〇七一九
東経百三十九
度二十二分五
十九秒七七一
改 正 後
都道県名漁港の名称漁港の種類所在地水域陸域
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
大島第四種漁港松前郡
松前町
次のア点からエ点まで
を順次結んだ線及び陸
岸により囲まれた海面
ア点北緯四十一度
三十分四十一
秒七六四五
東経百三十九
度二十三分〇
〇秒九九八八
改 正 前
附則
(施行期日) この告示は、公布の日から施行する。
読み込み中...
農林水産省告示第七百三十三号(漁港を指定する件の一部改正) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)