告示令和6年9月19日

外務省告示第二百七十九号(債務救済措置に関する日本国政府とアルゼンチン共和国政府との間の書簡の交換)

号外p.1 - p.3

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公告概要

商業上の債務についての債務救済措置(債務繰延方式)に関する日本国政府とアルゼンチン共和国政府との間の交換公文

発行機関外務省
省庁外務省
件名商業上の債務についての債務救済措置(債務繰延方式)に関する日本国政府とアルゼンチン共和国政府との間の交換公文

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外務省告示第二百七十九号(債務救済措置に関する日本国政府とアルゼンチン共和国政府との間の書簡の交換)

令和6年9月19日|p.1-3

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告示
○外務省告示第二百七十九号 令和五年八月二十九日にブエノスアイレスで、債務救済措置(債務繰延方式)に関する次の三の書 簡の交換がアルゼンチン共和国政府との間に行われた。 令和六年九月十九日 外務大臣 上川陽子 (独立行政法人国際協力機構関係の債務救済措置(債務繰延方式)に関する日本国政府とアル ゼンチン共和国政府との間の交換公文) (日本側書簡)
(訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)に よる債務繰延方式による債務救済措置に関して二千十五年七月十五日に日本国政府とアルゼンチン共 和国政府との間で交換された書簡(以下「従前の書簡」という)並びに二千二十二年十月二十七日及 び二十八日にパリで開催されたアルゼンチン共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間 の協議において到達した結論(以下「共同宣言の修正」という)に基づき日本国政府の代表者とアル ゼンチン共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、 当該交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。 1 債務繰延方式による債務救済措置が、JICAにより、日本国の関係法令に従ってとられること になる。 2 (1)繰り延べられる債務(以下「債務」という)は、従前の書簡に基づきアルゼンチン共和国政府 とJICAとの間で締結された繰延契約に従って支払われるべき次の債務から成る。 (a) 二千二十二年五月三十日以前に弁済期限が到来した未払の元本(従前の書簡の3(c)の規定 に従って元加された最終利子を含む) (b) 二千二十二年五月三十日に生じた最終利子 (2) 二千二十二年五月三十日の時点の債務の総額は、二十億千八百九十三万七千六百五円(二、〇 一八、九三七、六〇五円)になる。 (3) (2)に規定する総額はアルゼンチン共和国政府の関係当局とJICAが行う最終的照合の後に、 日本国政府及びアルゼンチン共和国政府の関係当局間の相互の同意により修正することができ る。 3 債務繰延べの条件は、アルゼンチン共和国政府とJICAとの間で締結される債務繰延契約で あって、特に次の原則(共同宣言の修正に従って作成されたもの)を含むものにおいて規定される。 二千二十二年九月三十日の時点の債務の総額は、次に定める支払計画(以下「支払計画」という。) に従ってJICAに支払われる。 (a)債務の総額の七・七四パーセントの額は、二千二十三年十二月二十日に支払われる(当該割合 の額は、同日までに支払われる。)。 (b)債務の総額の七・七六パーセントの額は、二千二十三年三月三十日に支払われる(当該割合の 額は、同日までに支払われる。)。 (c)債務の総額の七・八六パーセントの額は、二千二十三年九月三十日に支払われる。 (d)債務の総額の八・六三パーセントの額は、二千二十四年三月三十日に支払われる。 (e)債務の総額の八・六三パーセントの額は、二千二十四年九月三十日に支払われる。 (f)債務の総額の九・九七パーセントの額は、二千二十五年三月三十日に支払われる。 (g)債務の総額の九・九七パーセントの額は、二千二十五年九月三十日に支払われる。 (h)債務の総額の六・九八パーセントの額は、二千二十六年三月三十日に支払われる。 (i)債務の総額の六・九八パーセントの額は、二千二十六年九月三十日に支払われる。 (j)債務の総額の六・六九パーセントの額は、二千二十七年三月三十日に支払われる。 (k)債務の総額の六・六九パーセントの額は、二千二十七年九月三十日に支払われる。 (l)債務の総額の六・三五パーセントの額は、二千二十八年三月三十日に支払われる。 (m)債務の総額の五・八二パーセントの額は、二千二十八年九月三十日に支払われる。
4 (1) 従前の書簡の3(3)(c)の規定にかかわらず、アルゼンチン共和国政府は、改定された最終利子(以下「改定最終利子」という。)をJICAに支払う。 (2) 改定最終利子の利子率は、次のとおりとする。 (a) 二千二十二年五月三十一日から二千二十二年九月三十日までの間(両日を含む。)については、年四・五パーセント (b) 二千二十二年十月一日から二千二十三年九月三十日までの間(両日を含む。)については、年三・九パーセント (c) 二千二十三年十月一日から二千二十七年三月三十日までの間(両日を含む。)については、年四・五パーセント (d) 二千二十七年三月三十一日以降については、年五・二パーセント (3) (2)(a)に規定する年四・五パーセントの率の改定最終利子は、二千二十二年九月三十日に元加され、支払計画は、二千二十二年九月三十日の時点の債務の総額について適用する。 (4) (3)から(a)までに規定する改定最終利子は、支払計画に規定する各支払期日に支払われる。 5 (1) (a) (3)に規定する支払又は4(1)に規定する改定最終利子の支払が、関連する支払期日の後四十五日以内に完全に行われない場合には、アルゼンチン共和国政府は、期日が到来し、かつ、未払の額から生ずる遅延利子を、関連する支払期日の翌日から支払の日まで(両日を含む。)について、年五・二パーセントの利子率で円貨によりJICAに支払う。 (b) 3に規定する支払又は4(1)に規定する改定最終利子の支払が、関連する支払期日の後四十五日以内に完全に行われる場合には、アルゼンチン共和国政府は、期日が到来し、かつ、未払の額から生ずる利子を、関連する支払期日から支払の日まで(両日を含む。)について、改定最終利子と同一の利子率で円貨によりJICAに支払う。 (2) (1)の規定にかかわらず、共同宣言の修正のⅣ3に従って共同宣言の修正が終了する場合には、債務の残額及び既に生じた未払の改定最終利子は直ちに支払われること並びに当該残額に対して年五・二パーセントの率の遅延利子が関連する支払期日の翌日から支払の日まで遡及して課されることが了解される。 6 共同宣言の修正のⅢ3が適用される場合には、アルゼンチン共和国政府は、次のいずれかの選択肢を有する。 (a) JICAに追加的な支払(最終の賦払から控除されるもの)を行うこと。 (b) 他の債権者からあり得る代替の資金源を動員すること。 7 この書簡と従前の書簡とが抵触する場合には、その抵触の限りにおいて、この書簡が優先する。 8 両政府は、この了解から又はこれに関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。 本使は、更に、この書簡及びアルゼンチン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ とを提案する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十三年八月二十九日にブエノスアイレスで アルゼンチン共和国駐在 日本国特命全権大使 山内弘志 アルゼンチン共和国 経済大臣 セルヒオ・トマス・マサ閣下 (訳文) (アルゼンチン側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 〔日本側書簡〕 本大臣は、更に、アルゼンチン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ とに同意する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十三年八月二十九日にブエノスアイレスで アルゼンチン共和国 経済大臣 セルヒオ・トマス・マサ アルゼンチン共和国駐在 日本国特命全権大使 山内弘志閣下 〔株式会社国際協力銀行関係の債務救済措置(債務繰延方式)に関する日本政府とアルゼンチン共和国政府との間の交換公文〕 〔日本側書簡〕 (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、株式会社国際協力銀行及び関係民間銀行(以下「銀行」という。)による債務繰延方式による債務救済措置に関して二千十五年七月十五日に日本国政府とアルゼンチン共和国政府との間で交換された書簡(以下「従前の書簡」という。)並びに二千二十二年十月二十七日及び二十八日にパリで開催されたアルゼンチン共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論(以下「共同宣言の修正」という。)に基づき日本国政府の代表者とアルゼンチン共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、当該交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。 1 債務繰延方式による債務救済措置が、銀行により、日本国の関係法令に従ってとられることになる。 2 (1) 繰り延べられる債務(以下「債務」という。)は、アルゼンチン共和国政府が銀行に対して負う次の債務から成る。 従前の書簡に基づき行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、二千二十二年五月三十日以前に弁済期限が到来した未払の元本(従前の書簡の3(3)(c)の規定に従って元加された最終利子を含む。) (2) 二千二十二年五月三十日の時点の債務の総額は、四百七億九千二百四十七万六千四百七円(四〇、七九二、四七六、四〇七円)になる。 (3) (2)に規定する総額は、アルゼンチン共和国政府の関係当局と銀行が行う最終的照合の後に、日本国政府及びアルゼンチン共和国政府の関係当局間の相互の同意により修正することができる。 3 債務繰延への条件はアルゼンチン共和国政府と銀行との間で締結される債務繰延契約であって、特に次の原則(共同宣言の修正に従って作成されたもの)を含むものにおいて規定される。 二千二十二年九月三十日の時点の債務の総額は、次に定める支払計画(以下「支払計画」という。)に従って銀行に支払われる。 (a) 債務の総額の七・七四パーセントの額は、二千二十二年十二月二十日に支払われる(当該割合の額は、同日までに支払われた。)。 (b) 債務の総額の七・七六パーセントの額は、二千二十三年三月三十日に支払われる(当該割合の額は、同日までに支払われた。)。 (c) 債務の総額の七・八六パーセントの額は、二千二十三年九月三十日に支払われる。
(d) 債務の総額の八・六三パーセントの額は、二千二十四年三月三十日に支払われる。 (e) 債務の総額の八・六三パーセントの額は、二千二十四年九月三十日に支払われる。 (f) 債務の総額の九・九七パーセントの額は、二千二十五年三月三十日に支払われる。 (g) 債務の総額の九・九七パーセントの額は、二千二十五年九月三十日に支払われる。 (h) 債務の総額の六・九八パーセントの額は、二千二十六年三月三十日に支払われる。 (i) 債務の総額の六・九八パーセントの額は、二千二十六年九月三十日に支払われる。 (j) 債務の総額の六・六九パーセントの額は、二千二十七年三月三十日に支払われる。 (k) 債務の総額の六・六九パーセントの額は、二千二十七年九月三十日に支払われる。 (l) 債務の総額の五・三五パーセントの額は、二千二十八年三月三十日に支払われる。 (m) 債務の総額の五・八二パーセントの額は、二千二十八年九月三十日に支払われる。 (1) 従前の書簡の 3(3)(c) の規定にかかわらず、アルゼンチン共和国政府は、改定された最終利子(以下「改定最終利子」という。)を銀行に支払う。 (2) 改定最終利子の利子率は、次のとおりとする。 (a) 二千二十二年五月三十一日から二千二十二年九月三十日までの間(両日を含む。)については、年四・五パーセント (b) 二千二十二年十月一日から二千二十三年九月三十日まで間(両日を含む。)については、年三・九パーセント (c) 二千二十三年十月一日から二千二十七年三月三十日までの間(両日を含む。)については、年四・五パーセント (d) 二千二十七年三月三十一日以降については、年五・二パーセント (3) (2)(a) に規定する年四・五パーセントの率の改定最終利子は、二千二十二年九月三十日に元加され、支払計画は、二千二十二年九月三十日の時点の債務の総額について適用する。当該債務の総額は、四百十三億九千六百七十六万千五百二円(四一、三九六、七六一、五〇二円)になる。 (4) (2)(b) から (d) までに規定する改定最終利子は、支払計画に規定する各支払期日に支払われる。 (1)(a) 3 に規定する支払又は 4(1) に規定する改定最終利子の支払が、関連する支払期日の後四十五日以内に完遂しない場合には、アルゼンチン共和国政府は、期日が到来し、かつ、未払の額から生ずる遅延利子を、関連する支払期日の翌日から支払の日まで(両日を含む。)について、年五・二パーセントの利子率で円貨により銀行に支払う。 (b) 3 に規定する支払又は 4(1) に規定する改定最終利子の支払が、関連する支払期日の後四十五日以内に完全に行われる場合には、アルゼンチン共和国政府は、期日が到来し、かつ、未払の額から生ずる利子を、関連する支払期日から支払の日まで(両日を含む。)について、改定最終利子と同一の利子率で円貨により銀行に支払う。 (2) (1) の規定にかかわらず、共同宣言の修正の IV 3 に従って共同宣言の修正が終了する場合には、債務の残額及び既に生じた未払の改定最終利子は直ちに支払われること並びに当該残額に対して年五・二パーセントの率の遅延利子が関連する支払期日の翌日から支払の日まで遡及して課されることが了解される。 6 共同宣言の修正の III 3 が適用される場合には、アルゼンチン共和国政府は、次のいずれかの選択肢を有する。 (a) 銀行に追加的な支払(最後の賦払から控除されるもの)を行うこと。 (b) 他の債権者からあり得る代替の資金源を動員すること。 7 アルゼンチン共和国政府は、関係する債務及び利子の支払金の円貨による自由な送金を保証する。 8 この書簡と従前の書簡とが抵触する場合には、その抵触の限りにおいて、この書簡が優先する。 9 両政府は、この了解から又はこれに関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びアルゼンチン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこを提案する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十三年八月二十九日にブエノスアイレスで アルゼンチン共和国駐在 日本国特命全権大使 山内弘志 アルゼンチン共和国 経済大臣 セルヒオ・トマス・マサ閣下 (アルゼンチン側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 〔日本側書簡〕 本大臣は、更に、アルゼンチン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものすることに同意する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十三年八月二十九日にブエノスアイレスで アルゼンチン共和国 経済大臣 セルヒオ・トマス・マサ アルゼンチン共和国駐在 日本国特命全権大使 山内弘志閣下 (商業上の債務についての債務救済措置(債務繰延方式)に関する日本国政府とアルゼンチン共和国政府との間の交換公文) 〔日本側書簡〕 (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、アルゼンチンの商業上の債務に係る債務救済措置に関して二千十五年七月十五日に日本国政府とアルゼンチン共和国政府との間で交換された書簡(以下「従前の書簡」という。)並びに二千十二年十二月二十七日及び二十八日にパリで開催されたアルゼンチン共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論(以下「共同宣言の修正」という。)に基づき日本国政府の代表者とアルゼンチン共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、当該交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。 1(1) この取極は、一方においてアルゼンチン共和国の政府企業と他方において日本国の居住者である関係債権者との間で千九百八十三年十二月十日前に契約され、日本国政府が保険を引き受けた弁済期間が一年を超える商業上の債務の元本、繰延利子及び遅延利子であって、次に掲げるもの(以下「繰延商業債務」という。)の総額に適用される。 (従前の書簡に基づき行われた取極に従って過去に繰り延べられた商業上の債務に関し、二千十二年五月三十日以前に弁済期限が到来した未払の元本(従前の書簡の 3(2)(c) の規定に従って元加された最終利子を含む。)
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