告示令和6年9月18日

文化庁告示第二十号(特別天然記念物「野幌原始林」の管理団体指定)

本紙p.3

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発行機関文化庁
省庁文化庁

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文化庁告示第二十号(特別天然記念物「野幌原始林」の管理団体指定)

令和6年9月18日|p.3

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○文化庁告示第二十号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十三条第一項及び第百七十二条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる特別天然記念物を管理すべき地方公共団体として、同表の下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、同法第百十三条第三項の規定及び第百七十二条第三項において準用する第三十二条の二第三項の規定に基づき告示する。
令和六年九月十八日
名 称指 定 告 示地方公共団体名
野幌原始林大正十年内務省告示第三十八号、昭和二十九年文化財保護委員会告示第三十四号、昭和三十四年文化財保護委員会告示第二十二号、昭和十七年文化財保護委員会告示第四十六号及び令和元年文部科学省告示第八十一号北広島市(北海道)
文化庁長官 都倉俊一
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文化庁告示第二十号(特別天然記念物「野幌原始林」の管理団体指定) - 第3頁
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