公安審査委員会告示第二十二号(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく犯罪行為の規制処分の請求について)
令和6年9月18日|p.1
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[告示]
○警察庁長官殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく犯罪行為の規制処分の請求について(公安審査委員会告示第二十二号)
公安審査委員会告示第二十二号
第一条の規定による同法第十二条第一項の決定の件(公安審査委員会)
○公安審査委員会告示第二号
「平成十二年一月二十八日、公安審査委員会によって、三年間、公安調査庁長官の観察に付する処分を行う決定を受け、平成十五年一月二十三日以降令和六年一月十二日までの間に、三年ごとに、順次同決定に係る処分の期間を更新する決定を受けた『麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体』と同一性を有する、『人格のない社団Aleph』の名称を用いる団体」に対する規制処分請求事案について、次のとおり決定したので、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第十二条第一項により公示する。
令和六年九月十二日
公安審査委員会委員長 貝阿彌 勝
決 定
| 被請求団体 | 平成12年1月28日、公安審査委員会によって、3年間、公安調査庁長官の観察に付する処分を行う決定を受け、平成15年1月23日以降令和6年1月12日までの間に、3年ごとに、順次同決定に係る処分の期間を更新する決定を受けた「麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」と同一性を有する、「人格のない社団Aleph」の名称を用いる団体 |
| 主たる事務所の所在地 | 埼玉県越谷市北越谷一丁目20番6号 「さくらマンション」101号室 |
| 代表者氏名 | 田中重光 昭和33年1月4日生(当66年) |
| 職業 | 団体役員 |
| 住所 | 北海道札幌市豊平区美園1条3丁目1番24号 |
令和6年7月22日、公安調査庁長官浦田啓一から、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号。以下「法」という。)第12条第1項前段の規定に基づき、被請求団体に対する法第8条の処分の請求(以下「本件処分請求」という。)があったので、当委員会は、審査の上、次のとおり決定する。
主文
1 被請求団体は、令和6年9月21日から起算して6月間、別紙物件目録記載1ないし16の土地、建物の使用をしてはならない。
2 被請求団体は、令和6年9月21日から起算して6月間、金品その他の財産上の利益の贈与を受けてはならない。
理由
第1 本件処分請求の内容等
本件処分請求に係る処分の内容及び請求の原因となる事実等は、別添1「処分請求書」及び別添2「令和6年7月22日付け「令和6年7月22日付け処分請求において使用禁止を求める土地又は建物の特定について(通知)」と題する書面について(回答)」(以下「本件通知回答」という。)記載のとおりであり、公安調査庁長官提出に係る証拠書類等の目録は、別添3「証拠書類等一覧表(公安調査庁提出)」記載のとおりである。