告示令和6年9月18日

経済産業省告示第五百十号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部改正)

号外p.53

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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第五百十号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部改正)

令和6年9月18日|p.53

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○経済産業省告示第五百十号 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第三十条第五号に規定する別に告示する要件(平成二十八年経済産業省告示第二百四十七号)の一部を次の表のように改正する。 令和六年九月十八日 経済産業大臣齋藤健 (傍線部分は改正部分)
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第三十条第三号ホに規定する別に告示する要件
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第三十条第三号ホに規定する別に告示する要件は、次のいずれかに該当することとする。
一・二 (略)
一・二 (略)
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第三十条第五号に規定する別に告示する要件
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第三十条第五号に規定する別に告示する要件は、次のいずれかに該当することとする。
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この告示による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第三十条第三号ホに規定する別に告示する要件の規定は、この告示の施行後における再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)第四条第一項の規定に基づき、インバランスリスク単価等を定める告示(平成二十四年経済産業省告示第四百四十四号)の一部を次の表のように改正する。 令和六年九月十八日 経済産業大臣齋藤健 (傍線部分は改正部分)
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経済産業省告示第五百十号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部改正) - 第53頁
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