内閣府告示第千一号(食品、添加物等の規格基準の一部改正)
令和6年9月18日|p.35
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○内閣府告示第千一号
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和三十年厚生省告示第三百七十号)の一部を次のように改正し、平成〇年九月六日から適用する。ただし、八口酸臭素、八口酸臭素(果実を含む。)、ゆりこ、ゆりこ(野菜を含む。)、とうもろこし、きき、きき(果実及び種子を含む。)、茶及びコーヒー豆に残留するラクトフェリンの限度、大豆、ごま、日本なし、西洋なし及びさくらんぼに残留するアセタミプリドの限度、きゅうりに残留するクロロリルニトロの限度、きき及びきき(果実及び種子を含む。)に残留するくす木エトヘンの限度、ねぎ、なす、その他のきや科野菜、レモン及びライムに残留するくろチクローホスヘンロスの量の限度並びにエモハ、とうもろこし及びライ麦に残留するメタフルミゾンの量の限度に係る改正規定は、平成〇年〇月一一年を適用とする日の適用する。
令和六年月十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 第1 食品A 食品一般の成分規格1~5 (略)6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から⑮までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度 | 第1 食品A 食品一般の成分規格1~5 (略)6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から⑮までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度 |
| 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
| (略) | (略) |
| イソピラザム | 小麦大麦ライ麦その他の穀類らっかせいはくさいキャベツレタスにんじんトマト | 0.2ppm0.6ppm0.2ppm0.6ppm0.01ppm5 ppm3 ppm40ppm0.2ppm3 ppm | イソピラザム | 小麦大麦ライ麦その他の穀類らっかせいはくさいキャベツレタスにんじんトマト | 0.2ppm0.6ppm0.2ppm0.6ppm0.01ppm5 ppm3 ppm40ppm0.2ppm3 ppm |