国庫金規程等の一部を改正する省令
令和6年9月18日|p.11
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備考表中の「」の記載は注記である。
用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。
| 電磁的記録媒体送付書 |
| 年月日 |
| 年月日分収済和書に添付された別添の電磁的記録媒体については、その収録内容を後入徴収官又は分任歳入徴収官に通知したので送付します。 |
| 電磁的記録媒体 |
| (正・副)番号 |
| (日本銀行あて) |
| 代行機関 |
別紙第3号書式削除
別紙第3号書式
別紙第3号様式
[号を加える。]
[号を加える。]
四特別手続第三条第六項の規定により取りまとめ指定代理店から送付される領収済通知情報
五国庫金規程第十六条の二第一項ただし書、日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第四条第一項ただし書(同規程第十一条第一項において準用する場合を含む。)又は電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第十八条第一項ただし書の規定により日本銀行本店から送信される振替済通知書及び集計表
[項を削る。]
(誤がゆうの訂正の登記等)
第二十八条[略]
2歳入徴収官は、第五十条又は第五十一条の規定により誤がゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、収入官吏又は日本銀行から誤がゆう訂正済みの報告を受けたときは、直ちに徴収簿に訂正の登記(第四十六条の二に規定する分任歳入徴収官の分掌に係るものを除く。次項において同じ。)をし、訂正の事由を当該領収済みの報告書、領収済通知書、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書に付記するとともに、当該訂正済みの報告が分任歳入徴収官からの訂正の請求に係るものにあっては、訂正済みの旨を当該分任歳入徴収官に通知しなければならない。
[3・4略]
(収納済歳入額の登記)
第四十四条[略]
[項を削る。]
4第一号代行機関及び第二号代行機関は、前二項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知したときは、当該通知に係る電磁的記録媒体を別紙第三号書式の電磁的記録媒体返付書に添え、日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に返付しなければならない。
(誤がゆうの訂正の登記等)
第二十八条[同上]
2歳入徴収官は、第五十条又は第五十一条の規定により誤がゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、収入官吏又は日本銀行から誤がゆう訂正済みの報告を受けたときは、直ちに徴収簿に訂正の登記(第四十六条の二に規定する分任歳入徴収官の分掌に係るものを除く。次項において同じ。)をし、訂正の事由を当該領収済みの報告書、領収済通知書(国庫金規程第十四条の二第三項に規定する領収済通知情報並びに同条第四項及び特別手続第三条第五項及び第六項に規定する国庫金規程第一号の五書式の領収済通知書を除く。)、振替済通知書又は支払未済繰越金歳入組入報告書に付記するとともに、当該訂正済みの報告が分任歳入徴収官からの訂正の請求に係るものにあっては、訂正済みの旨を当該分任歳入徴収官に通知しなければならない。
[3・4同上]
(収納済歳入額の登記)
第四十四条[同上]
2国庫金規程第十四条の二第二項ただし書の規定に基づき日本銀行統轄店又は特別手続第三条第四項ただし書の規定に基づき指定代理店から領収済通知書の送付を受けた場合及び第二十一条の五第二項及び第三項の規定に基づき代行機関から通知を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、領収済みの報告書、領収済通知書又は振替済書の枚数及び金額をこれらに添付される集計表により確認することを要しない。