国庫金振込等事務取扱規則の一部を改正する省令(別紙書式等の改正)
令和6年9月18日|p.4
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四恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用するものを含む。)による年金たる給付、国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなお効力を有するとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金たる給付、執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されるとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付及び国庫の支弁に属する恩給の給与金(以下「恩給等」という。)別紙第四号の二書式
五戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付(以下「援護年金」という。)別紙第四号の三書式
六[略]
[④略]
第十七条官署支出官は、第十一条の通知をした後、次に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、第一号又は第三号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、直ちに、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、第四十三条の規定によりセンター支出官が日本銀行本店にその訂正を請求することができる期限までに、それぞれ、センター支出官に電子情報処理組織を使用して、その訂正の請求をしなければならない。ただし、第十一条第一項ただし書の規定による通知をした後、第一号又は第三号に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、別紙第五号書式(その一)又は別紙第六号書式(その一)による国庫金振込又は送金訂正手続請求書(訂正に関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。)を送付し、センター支出官にその訂正の請求をしなければならない。
[一~五略]
[②・③略]
第十八条官署支出官は、振込み又は送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知した後、当該振込み又は送金の必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、センター支出官に別紙第七号書式(その一)による国庫金振込又は送金取消手続請求書(第十一条第一項ただし書の規定による通知をした場合にあつては、別紙第八号書式(その一)による国庫金振込又は送金取消手続請求書(取消しに関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。)を送付し、その取消しの請求をしなければならない。
[②略]
四第十一条第一項第十四号に掲げる年金等別紙第四号の三書式
五第十一条第一項第十五号に掲げる年金等別紙第四号の四書式
六[同上]
[④同上]
第十七条官署支出官は、第十一条の通知をした後、次に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、第一号又は第三号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、直ちに、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、第四十三条の規定によりセンター支出官が日本銀行本店にその訂正を請求することができる期限までに、それぞれ、センター支出官に電子情報処理組織を使用して、その訂正の請求をしなければならない。ただし、年金等(第十一条第一項第十一号から第十五号までに掲げる年金等にあつては、それぞれ定められた各支給期月ごとに、振込み(当該年金等の受取人の郵便貯金銀行の預金への振込みに限る。)及び送金をする年金等に限る。)について同項ただし書の規定による通知をした後、第一号又は第三号に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、別紙第五号書式(その一)又は別紙第六号書式(その一)による国庫金振込又は送金訂正手続請求書(訂正に関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。)を送付し、センター支出官にその訂正の請求をしなければならない。
[一~五同上]
[②・③同上]
第十八条官署支出官は、振込み又は送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知した後、当該振込み又は送金の必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、センター支出官に別紙第七号書式(その一)による国庫金振込又は送金取消手続請求書(当該振込み又は送金が年金等(第十一条第一項第十一号から第十五号までに掲げる年金等にあつては、それぞれ定められた各支給期月ごとに、振込み(当該年金等の受取人の郵便貯金銀行の預金への振込みに限る。)及び送金をする年金等に限る。)である場合にあつては、別紙第八号書式(その一)による国庫金振込又は送金取消手続請求書(取消しに関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。)を送付し、その取消しの請求をしなければならない。
[②同上]