日本銀行特別調達資金出納取扱規程の一部を改正する省令
令和6年9月18日|p.22
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第三号書式(第三条関係)
| 第三号書式 |
| (取扱庁の住所) | 領収済通知書 |
| (取扱庁名) | 会計年度 取扱庁番号 会計番号 主管又は所管番号 送付件数 金額 年月日 日本銀行(何店) |
| (住所) | 整理番号等 統轄店コード 元本又は保険料 利息又は追徴金 延滞金 合計額又は納付額 取扱金融機関コード 照合コード | 作成年月日 領収日付 証券受領年度 帳票コード |
| (氏名) |
| (住所) | 整理番号等 統轄店コード 元本又は保険料 利息又は追徴金 延滞金 合計額又は納付額 取扱金融機関コード 照合コード | 作成年月日 領収日付 証券受領年度 帳票コード |
| (氏名) |
| (住所) | 整理番号等 統轄店コード 元本又は保険料 利息又は追徴金 延滞金 合計額又は納付額 取扱金融機関コード 照合コード | 作成年月日 領収日付 証券受領年度 帳票コード |
| (氏名) |
| (住所) | 整理番号等 統轄店コード 元本又は保険料 利息又は追徴金 延滞金 合計額又は納付額 取扱金融機関コード 照合コード | 作成年月日 領収日付 証券受領年度 帳票コード |
| (氏名) |
| 付表 |
| (住所) | 整理番号等 統轄店コード 元本又は保険料 利息又は追徴金 延滞金 合計額又は納付額 取扱金融機関コード 照合コード | 作成年月日 領収日付 証券受領年度 帳票コード |
| (氏名) |
| (住所) | 整理番号等 統轄店コード 元本又は保険料 利息又は追徴金 延滞金 合計額又は納付額 取扱金融機関コード 照合コード | 作成年月日 領収日付 証券受領年度 帳票コード |
| (氏名) |
| (住所) | 整理番号等 統轄店コード 元本又は保険料 利息又は追徴金 延滞金 合計額又は納付額 取扱金融機関コード 照合コード | 作成年月日 領収日付 証券受領年度 帳票コード |
| (氏名) |
| (住所) | 整理番号等 統轄店コード 元本又は保険料 利息又は追徴金 延滞金 合計額又は納付額 取扱金融機関コード 照合コード | 作成年月日 領収日付 証券受領年度 帳票コード |
| (氏名) |
| (住所) | 整理番号等 統轄店コード 元本又は保険料 利息又は追徴金 延滞金 合計額又は納付額 取扱金融機関コード 照合コード | 作成年月日 領収日付 証券受領年度 帳票コード |
| (氏名) |
備考
1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。
2 本書式は、会計年度の所属所に作成するものとし、領収年月が同一である送付件数が5件以上の場合又は領収年月が異なる場合は、付表に記載し、各葉に頁数を付するものとする。
3 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
第三条 日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第五百号)の一部を次のように改正する。
(日本銀行特別調達資金出納取扱規程の一部改正)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(資金の払出)
第四条 日本銀行本店は、資金会計官、分任資金会計官又は施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。)から国庫金振替書の送信を受けたときは、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官(以下「資金会計官等」という。)の資金の金額を限度として、国庫金振替書に指定する振替払出の手続をし、第一号書式の振替済書を資金会計官等に送信し、振替済通知書を振替を受ける者に送付し又は送信しなければならない。ただし、当該国庫金振替書が厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定の歳入に納付するためのものであり、かつ、当該歳入を所掌する歳入徴収官が都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第三項に規定する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官をいう。)であるときは、振替済通知書を第二号代行機関(歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第四十一号)第二十一条の四第二号に規定する代行機関をいう。以下同じ。)に送信しなければならない。
[2~4略]
改 正 前
(資金の払出)
第四条 日本銀行本店は、資金会計官、分任資金会計官又は施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。)から国庫金振替書の送信を受けたときは、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官(以下「資金会計官等」という。)の資金の金額を限度として、国庫金振替書に指定する振替払出の手続をし、第一号書式の振替済書を資金会計官等に送信し、振替済通知書を振替を受ける者に送付しなければならない。
[2~4同上]