| 改 | 正 | 後 |
| 第三条[略] | [2・3略] | 4指定代理店は、前項の規定により日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたとき | は、当該領収済通知書に記載されている領収した歳入金に関する事項を光学読取式電子情報処理組織(日本銀行の委託を受けて、歳入金の収納に関する事務を処理するため、取りまとめ指 |
| 定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であつて日本銀行が指定したものをいう。 | 以下同じ。)に設置される電子計算機と指定代理店に設置される光学文字読取装置、画像出力装 | 置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ」)を使用し | て取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。ただし、必要があると認められる場合に |
| おいては、当該領収済通知書に記載されている住所、氏名その他の領収した歳入金に関する事 | 項を記録した第一号書式、第二号書式又は第三号書式による領収済通知書を光学読取式電子情 | 報処理組織を使用して作成し、当該歳入を取り扱った歳入徴収官に送付しなければならない。 | |
| 5取りまとめ指定代理店は前項本文の規定により指定代理店から歳入規程第二十一条の六第一 | 項第九号及び同条第二項第一号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第一号代 | 行機関を経由して当該歳入を取り扱う歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組 | 織を使用して領収済通知情報を作成し、電磁的記録媒体(電磁的方式、磁気的方式、光学的方 |
| 式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算 | 機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ」)に係る記録媒体をいう。以下同じ」) | に収録したうえで、第一号代行機関に送付しなければならない。 | |
| 6取りまとめ指定代理店は、第四項本文の規定により指定代理店から歳入規程第二十一条の六 | 第一項第一号から第六号並びに同条第二項第二号から第四号に掲げる歳入金に係る通知を受け | たときは、その旨を第二号代行機関を経由して当該歳入を取り扱った歳入徴収官に通知するた | め、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、電磁的記録媒体に収録 |
| したうえで、第二号代行機関に送付しなければならない。 | [7~9略] | 10指定代理店は、第四項ただし書、第五項又は第六項の規定により第一号書式、第二号書式若 | しくは第三号書式の領収済通知書又は領収済通知情報が送付された後、当該領収済通知書又は |
| 領収済通知情報の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、歳入徴収官にその旨を通 | 知しなければならない。 | [11~17略] | |
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 | | | |
| 改 | 正 | 前 |
| 第三条[略] | [2・3同上] | 4指定代理店は、前項の規定により日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたとき | は、当該領収済通知書に記載されている領収した歳入金に関する事項を光学読取式電子情報処 |
| 理組織(日本銀行の委託を受けて、歳入金の収納に関する事務を処理するため、取りまとめ指 | 定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であつて日本銀行が指定したものをいう。 | 以下同じ。)に設置される電子計算機と指定代理店に設置される光学文字読取装置、画像出力装 | 置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ」)を使用し |
| て取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。ただし、必要があると認められる場合に | おいては、当該領収済通知書に記載されている住所、氏名その他の領収した歳入金に関する事 | 項を記録した国庫金規程第一号の二書式、第一号の三書式又は第一号の四書式による領収済通 | 知書を光学読取式電子情報処理組織を使用して作成し、当該歳入を取り扱った歳入徴収官に送 |
| 付しなければならない。 | 5取りまとめ指定代理店は前項本文の規定により指定代理店から歳入規程第二十一条の六第一 | 項第九号及び同条第二項第一号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第一号代 | 行機関を経由して当該歳入を取り扱う歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組 |
| 織を使用して電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によって事 | 項を収録することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供され | るものをいう。以下同じ」)に係る記録媒体をいう。以下同じ」)を含む。以下同じ」)を作成し、 | 第一号代行機関に送付しなければならない。 |
| 6取りまとめ指定代理店は、第四項本文の規定により指定代理店から歳入規程第二十一条の六 | 第一項第一号から第六号並びに同条第二項第二号から第四号に掲げる歳入金に係る通知を受け | たときは、その旨を第二号代行機関を経由して当該歳入を取り扱った歳入徴収官に通知するた | め、光学読取式電子情報処理組織を使用して国庫金規程第一号の五書式による領収済通知書を |
| 作成し、第二号代行機関に送付しなければならない。 | [7~9同上] | 10指定代理店は、第四項ただし書、第五項又は第六項の規定により国庫金規程第一号の二書式、 | 第一号の三書式、第一号の四書式又は第一号の五書式の領収済通知書が送付された後、当該領 |
| 収済通知書の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、歳入徴収官にその旨を通知し | なければならない。 | [11~17同上] | |