日本銀行国庫金取扱規程等の一部を改正する省令
令和6年9月18日|p.18
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所掌する歳入徴収官が都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第三項に規定する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官をいう。)であるときは、振替済通知書及び集計表を第二号代行機関(歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第四十一号)第二十一条の四第二号に規定する代行機関をいう。)に送信しなければならない。
2 前項の場合において、当該国庫金振替書に徴収決定済みである旨が記録されているときは、送付又は送信する振替済通知書の表面余白に「徴収決定済み」と記載又は記録するものとする。ただし、当該文言を記録することを要しないと認められるときは、当該文言を記録していない振替済通知書を送信することができる。
附則
この省令は、令和六年十月十五日から施行する。
○財務省令第百七十七号
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百六条第一項及び歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第六条第一項の規定に基づき、日本銀行国庫金取扱規程等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月十八日
日本銀行国庫金取扱規程等の一部を改正する省令
日本銀行国庫金取扱規程の一部改正
(日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、改正後欄に掲げるもののように改める。
改 正 後
第十四条の二 [略]
2 日本銀行統轄店は、前項又は日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第五百号。以下「特別手続」という。)第三条第二項の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店(特別手続第一条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した歳入金に関する事項及び当該領収済通知書の画像情報を光学読取式電子情報処理組織(日本銀行が歳入金の収納に関する事務を処理するため、日本銀行本店に設置される電子計算機と日本銀行統轄店に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第二十一条第一項を除き、以下同じ。)を使用して日本銀行本店に通知しなければならない。ただし、領収済通知書の汚損等により、当該領収済通知書の画像情報を通知することができない場合には、当該領収済通知書の内容を記載した適宜の書面(以下「補正用領収済通知書」という。)の画像情報を通知しなければならない。
3 日本銀行本店は、前項本文の規定により日本銀行統轄店から規程第二十一条の六第一項第九号及び同条第二項第一号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第一号代行機関を経由して当該歳入を取り扱った歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、第一号代行機関に送信しなければならない。ただし、必要があると認められる場合においては、領収済通知書の画像情報(補正用領収済通知書の画像情報を含む。以下同じ。)を併せて送信しなければならない。
4 日本銀行本店は、第二項本文の規定により日本銀行統轄店から規程第二十一条の六第一項第一号から第六号まで並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第二号代行機関を経由して当該歳入を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収
改 正 前
第十四条の二 [同上]
2 日本銀行統轄店は、前項又は日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第五百号。以下「特別手続」という。)第三条第二項の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店(特別手続第一条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した歳入金に関する事項を光学読取式電子情報処理組織(日本銀行が歳入金の収納に関する事務を処理するため、日本銀行本店に設置される電子計算機と日本銀行統轄店に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第二十一条第一項を除き、以下同じ。)を使用して日本銀行本店に通知しなければならない。ただし、必要があると認められる場合においては、当該領収済通知書に記載されている住所、氏名その他の領収した歳入金に関する事項を記録した第一号の二書式、第一号の三書式又は第一号の四書式による領収済通知書を光学読取式電子情報処理組織を使用して作成し、当該歳入を取り扱った歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
3 日本銀行本店は、前項本文の規定により日本銀行統轄店から規程第二十一条の六第一項第九号及び同条第二項第一号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第一号代行機関を経由して当該歳入を取り扱った歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、第一号代行機関に送信しなければならない。
4 日本銀行本店は、第二項本文の規定により日本銀行統轄店から規程第二十一条の六第一項第一号から第六号まで並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第二号代行機関を経由して当該歳入を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収
財務大臣 鈴木俊一