その他令和6年9月17日

建設業法に基づく営業停止命令の公告

本紙p.9

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公告概要

建設業の営業停止命令

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建設業法に基づく営業停止命令の公告

令和6年9月17日|p.9

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建設業の営業の停止命令の公告
建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年9月17日
中部地方整備局長 佐藤 寿延
1 処分をした年月日 令和6年9月3日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社橋本組 代表取締役 橋本 真典 静岡県焼津市本町二丁目2番1号 国土交通大臣許可(特一4)第24689号
3 処分の内容 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
(1) 停止を命ずる営業の範囲
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。
(注1) 「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。
(注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共
団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。
(2) 期間
令和6年9月18日から令和6年10月9日までの22日間
4 処分の原因となった事実 株式会社橋本組は、発注者である焼津市から直接請け負った「令和元年度焼津市ターントクルこども館建設工事(債務負担行為)(建築工事)」において、1階鉄筋コンクリートの柱を本来と異なる位置に打設したため、当該打設により生じた位置の差異の補正に際し、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に基づかない塗厚、工法によりモルタルを施工し、供用後に当該モルタルの一部が剥落する事故を生じさせる等、粗雑工事を行った事により、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、当該施工不良を認識していながら、その旨を発注者へ報告せずに隠蔽し、設計図書のとおり施工したかのような虚偽の施工図等を発注者に提出した。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
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建設業法に基づく営業停止命令の公告 - 第9頁
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