その他令和6年9月17日

犯罪被害財産等による被害回復給付金の裁定表記載公告

本紙p.9

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公告概要

被害回復給付金の裁定

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犯罪被害財産等による被害回復給付金の裁定表記載公告

令和6年9月17日|p.9

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裁定表記載公告
令和6年9月17日
横浜地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第14条第3項の規定により、同条第1項の規定により支給する被害回復給付金の額を裁定表に記載したので公告する。
1 犯罪被害財産支給手続番号 横浜地方検察庁 令和5年第2号
2 支給する被害回復給付金の額を裁定表に記載した年月日 令和6年9月17日
3 この公告に関する問い合わせ先
〒231-0021 横浜市中区日本大通9番地
横浜地方検察庁 被害回復給付金事務担当 電話番号 045-211-7629 (直通)
○ この公告があった時から6月間、資格裁定を受けた者が被害回復給付金を受ける権利を行使しないときは、その権利は消滅することとなります。
○ 上記支給手続における申請人又はその代理人は、裁定表の閲覧を請求することができます。
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犯罪被害財産等による被害回復給付金の裁定表記載公告 - 第9頁
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