告示令和6年9月17日

関東地方整備局告示第二百二十四号(5件)

本紙p.6 - p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

一般国道二十四号の供用開始

発行機関国土交通省
省庁近畿地方整備局
件名一般国道二十四号の供用開始

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

関東地方整備局告示第二百二十四号(5件)

令和6年9月17日|p.6-7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○関東地方整備局告示第二百二十四号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の 規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年九月十七日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年九月十七日 関東地方整備局長 岩崎 福久
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名十八号
(三)道路の区域
区間変更前変更後
長野市豊野町大倉字小日向二〇二六番六から同市豊野町大倉字小日向二〇〇八番一まで一二・七一~一二・八二メートル
一二・三〇~一二・七三メートル
○○・一一三二
○○・二三三一
(四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局長野国道事務所
前後
○近畿地方整備局告示第九十四号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年九月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
令和六年九月十七日
近畿地方整備局長 長谷川朋弘
○近畿地方整備局告示第九十五号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の 規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年九月十七日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年九月十七日 近畿地方整備局長 長谷川朋弘
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名八号
(三)道路の区域
区間変更前変更後
長浜市西浅井町塩津中字中川原二四三番一から同市西浅井町塩津中字中川原二五五番一まで一八・七〇~一九・三九メートル
一〇・五三~一四・七五メートル
○○・一一六四
○○・一六四四
(四)図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所
前後
○近畿地方整備局告示第九十六号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年九月十七日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年九月十七日 近畿地方整備局長長谷川朋弘 (一)道路の種類一般国道 (二)路線名一号及び八号 (三)道路の区域
区間変更前変更後 敷地の幅員メートル延長キロメートル
草津市野路六丁目字上北池一五番七から同市野路六一七・六五~二一・六〇〇・〇三三 丁目字上北池二三番一六まで一八・〇~三二・五六〇・〇三三 (四)図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局滋賀国道事務所
○近畿地方整備局告示第九十七号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年九月十七日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年九月十七日 近畿地方整備局長長谷川朋弘 (一)道路の種類一般国道 (二)路線名二十四号 (三)道路の区域
区間変更前変更後 敷地の幅員メートル延長キロメートル
天理市南六条町元六条方一七〇一〇・〇〇~五四・〇〇一四・八一四 番二から橿原市新堂町三九番一三八・〇〇~一三八・〇〇一三・四五五 まで三五・〇〇一四・八一四 後BA一八・〇〇~三四・四五五 (四)図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局奈良国道事務所
○近畿地方整備局告示第九十八号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年九月十七日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年九月十七日 近畿地方整備局長長谷川朋弘 路線名供用の開始の区間図面縦覧場所 二十四号橿原市新堂町三九番一地内近畿地方整備局及び同局奈 良国道事務所 供用開始の期日令和六年九月十七日
p.6 / 2
読み込み中...
関東地方整備局告示第二百二十四号(5件) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)