告示令和6年9月17日

厚生労働省告示第二百九十四号(労働者派遣法施行規則に基づく講習の一部改正)

本紙p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき定める講習の一部を改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき定める講習の一部を改正

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厚生労働省告示第二百九十四号(労働者派遣法施行規則に基づく講習の一部改正)

令和6年9月17日|p.1

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○厚生労働省告示第二百九十四号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年 労働省令第二十号)第二十九条の二第一号の規定に基づき労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派 遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める 講習(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十二号)の一部を次の表のように改正する。 令和六年九月十七日 厚生労働大臣武見敬三
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厚生労働省告示第二百九十四号(労働者派遣法施行規則に基づく講習の一部改正) - 第1頁
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